八尾市人権尊重の社会づくり条例
平成13年3月の市議会で、「八尾市人権尊重の社会づくり条例」が成立し、4月1日より施行されました。
私たちは世界人権宣言の趣旨及び日本国憲法における基本的人権尊重の理念に基づいて、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に取り組んできましたが、今もなお、世界中で戦争をはじめとする人権侵害が後をたっていません。国内においても、社会的身分や人種、民族、性別、障がいのあることなどにより人権が侵害されています。
このような現実を踏まえて、私たちは一人ひとりが、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、あたたかい心でまじわり、人間愛をもってお互いの人権を尊重するということが大切なのではないでしょうか。
この条例は、人権尊重の社会づくりの取り組みを地域から主体的に進めていくことに、大きな意義があるものです。
一人ひとりの市民の人権が尊重される社会をめざすためには、どうすればよいのでしょうか。
条例では、市の役割、市民の役割についても明らかにしており、市と市民が連携、協力して人権尊重の社会の実現に向けて努力していこうと述べています。
今後は、八尾市人権尊重の社会づくり審議会のご意見をうかがいながら、人権尊重の社会づくりに努めることとなっています。
21世紀が、真に人権の世紀となるよう、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
八尾市人権尊重の社会づくり条例
八尾市条例第11号
八尾市人権尊重の社会づくり条例
私たちは、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とうたう世界人権宣言の趣旨及び基本的人権の享有と法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、一人ひとりの人権が尊重される社会づくりに取り組んできた。
しかしながら、今日もなお、社会的身分、人種、民族、性別、障害のあること等により人権が侵害されている現実がある。
すべての人の人権が尊重されるためには、私たち一人ひとりが人権を行使するに当たり、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、あたたかい心でまじわり、人間愛をもってお互いの人権を尊重するということが大切である。
私たちは、ここに、より一層、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりを進めるに当たっての、市と市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現をめざすことを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施に当たり、人権尊重の視点を踏まえるとともに、人権に関する必要な施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において互いに人権を尊重し、市とともに自らがまちづくりの担い手として、人権尊重の社会の実現に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条 市は、市民、事業者、公共的団体及び関係行政機関等と連携を図りながら、人権尊重の社会づくりを推進する体制の充実に努める。
(人権尊重の社会づくり審議会)
第5条 人権尊重の社会づくりに関する事項について意見を聴くため、八尾市人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第3条の規定は、市民に対し強制するものと解釈してはならない。
3 本条例各条の適用にあたっては、市議会の議論を踏まえ、常に行政の自主性を堅持するとともに、公平中立及び透明性の確保を図り、財政負担の均衡に努めるものとする。
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