八尾市芸術文化基本条例を制定しました
八尾市芸術文化基本条例(令和4年3月24日公布、4月1日施行)
八尾市芸術文化基本条例制定の背景
これまで、八尾市の芸術文化の振興においては、市民が芸術文化に触れる機会が少ないという課題の解決に向けて、その機会の拡充に取り組むことが求められてきたため、八尾市文化会館での鑑賞機会の提供をはじめ、機会拡充の取組を進めてきました。この結果、現在では、子どもをはじめ、市民が芸術文化に触れる様々な機会が確保されるようになってきています。
一方で、八尾市内には、八尾市文化会館をはじめ、鑑賞や創造活動の拠点となる場所が数多く存在し、それぞれの場所で様々な芸術文化活動が行われています。しかし、個人のアーティストや個々の活動拠点だけでは、活動の幅や情報の発信にも限界があり、それぞれの活動は「点」で留まることも多く、「面」としての動き、つまり、八尾市全体の芸術文化の振興にはつながっていないのが実情です。
これらのことから、これまでの個々の鑑賞や活動に軸足を置いた展開から、つながりやひろがりに軸足を置いた展開に力を入れていくことが大切といえ、今後の芸術文化振興においては、市内の活動場所や活動団体がつながり、誰もがアクセス可能な芸術文化活動の有機的なネットワークを形成し、歴史資産や伝統文化を守りつつ、新しい文化を創造し発信するまちをめざしていくことを基本的な方向性とします。
そして、市民やネットワークを形成していく主体と、この方向性を共有していくことを目的に「八尾市芸術文化基本条例」を制定しました。
八尾市芸術文化基本条例
-
八尾市芸術文化基本条例 (PDF 167.3KB)
八尾市芸術文化基本条例の条文です。 -
八尾市芸術文化基本条例[逐条解説] (PDF 432.2KB)
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 文化・スポーツ振興課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3875 ファクス番号:072-924-3788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。