八尾市暴力団排除条例

ページID1009872  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

八尾市では、暴力団排除への取り組み姿勢を明確にするとともに、市民及び事業者の皆さんと連携・協力しながら、社会全体で暴力団排除を推進し、市民生活の安全と平穏の確保、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、平成25年7月に「八尾市暴力団排除条例」を制定し、平成25年10月1日から施行しています。

条例の目的

本条例では、基本理念や市、市民及び事業者の責務を明確にするとともに、暴力団排除のための必要事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全・平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを、その目的とします。

基本理念

暴力団排除は、暴力団が市の区域における事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であるという認識のもと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本に、市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら、社会全体として推進することとしています。

公共工事等からの暴力団の排除

市は、暴力団員又は暴力団密接関係者が、市の公共工事等契約の相手方や下請負人等となることを許してはならないとし、入札に参加するために必要な資格を与えないほか、入札に参加させない、相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者であると認められた場合には、契約を解除するなど、必要な措置を講ずるものとします。

公共工事等に関する不当介入に係る報告等

何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなる不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為をしてはならないとします。契約の相手方及び下請負人等は、公共工事等に係る契約の履行にあたって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに市に報告しなければならないとしています。

公の施設における暴力団の排除

公の施設の使用等について、暴力団を利することとなると認められるときは使用等を許可しないものとし、既に許可等をしている場合においてもその使用等が暴力団を利することとなると認められるときは、使用許可の取消し等を行うものとします。

市の事務事業からの暴力団の排除

公共工事等や公の施設以外の市の事務事業においても、暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講じることにより、暴力団の排除を図るものとします。

青少年に対する指導等のための措置

市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないため、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導や啓発が、学校や地域、その他様々な場において必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとします。また、青少年の育成に携わる者は、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとします。

条例・規則

「大阪府暴力団排除条例」も適用されます

平成23年4月1日から大阪府暴力団排除条例が施行されており、その適用も受けます。

八尾市契約関係について

八尾市総務部契約検査課
八尾市本町一丁目1番1号、電話 072-924-3848

暴力団に関する相談・情報提供先

  • 八尾市危機管理課
    八尾市本町一丁目1番1号、電話 072-991-3881
  • 八尾警察署
    八尾市高町3番18号、電話 072-992-1234
  • 大阪府警察本部刑事部捜査第四課 電話 06-6943-1234
  • 大阪府暴力追放推進センター 電話 06-6946-8930

八尾市暴力団排除条例チラシ

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。