裁判員制度と検察審査会制度
裁判員制度について
裁判員制度は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき平成21年5月21日から始まりました。
これは国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
選挙管理委員会では、裁判員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行っており、毎年9月頃、選挙権を有する人の中から、裁判員の候補者予定者を選出し、大阪地方裁判所へ送付しています。
制度の詳細につきましては、下記のホームページ等をご覧ください。
お問合せ先
大阪地方裁判所
〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1番10号
電話:06-6363-1281
検察審査会制度について
検察審査会は、「検察審査会法」に基づき設置されるもので、「交通事故、詐欺など被害にあったのに、検察官が被疑者(加害者)を裁判にかけてくれず納得できない」等の申立てについて、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)が正しかったかどうかを審査しています。
選挙管理委員会では、検察審査員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行っており、毎年9月頃、選挙権を有する人の中から、検察審査員の候補者予定者を選出し、検察審査会へ送付しています。
制度の詳細につきましては、下記のホームページ等をご覧ください。
お問合せ先
大阪第一・第二・第三・第四検察審査会事務局
〒530-8522
大阪市北区西天満2丁目1番10号 大阪地方裁判所内
電話:06-6316-2983
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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