在外選挙制度

ページID1010385  更新日 令和7年2月27日

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仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といいます。
投票を行うには在外選挙人名簿と呼ばれる名簿に登録される必要があり、その登録申請方法は、出国前に国外への転出届をする際に選挙管理委員会の窓口で行う「出国時申請」と、出国先の在外公館等で行う「在外公館申請」があります。

在外選挙人名簿の登録申請の方法

申請方法1:出国前に八尾市選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)

【申請できる方】
1.年齢満18歳以上の日本国民であること

2.八尾市で国外への転出届を提出された方のうち、八尾市の選挙人名簿に登録されている方

【申請できる期間】

国外への転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日の当日まで

【申請方法】

申請者本人または申請者の委任を受けた方が国外への転出届を提出した後に選挙管理委員会の窓口で申請を行うことができます。郵送による申請はできません。

【必要書類】
(申請者本人による申請)

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)
  2. 申請者の本人確認書類(例:旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)

(申請者から委任を受けた方の申請)

上記の申請者本人による申請に係る書類に加え、以下の書類が必要になります。

1.申請者本人が委任したことを示す「申出書」(出国時申請)

※あらかじめ、登録移転申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名していただくことが必要です。

2.委任を受けた方の本人確認書類(例:旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)

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【その他】
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後はなるべく早く在外公館等に「在留届」を提出してください。在留届は最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。詳しくは在外公館等にお問い合わせください。

 

総務省作成チラシ

申請方法2:出国後にお住いの住所を管轄している在外公館等で申請する方法(在外公館申請)

【申請できる方】

1.年齢満18歳以上の日本国民であること

2.引き続き3か月以上、その住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有していること

※申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。

【申請方法】
申請者本人または同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行う必要があります。

【必要書類】
(申請者本人による申請)

  1. 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)
  2. 申請者本人の旅券

 ※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許所など)

 3.領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

 ※以下の場合には上記2の書類が不要となります。

・3ケ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ケ月以上前に提出している場合

・住所を有している期間が3ケ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

(同居家族等を通じた申請)

上記の申請者本人による申請に係る書類に加え、以下の書類が必要になります。

  1. 申請を行う同居家族等の方の旅券
    ※旅券以外の身分証明書は認められません
  2. 申請者本人が委任したことを示す「申出書」(在外公館申請)
    ※あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名していただくことが必要です。

 

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が八尾市選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
※申請から在外選挙人証の取得までに時間がかかります。選挙の直前に登録申請をしても在外選挙人証の取得が間に合わない場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

投票方法

在外投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」及び「日本国内における投票」があります。
詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。

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選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
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