【終了しました】八尾市手話言語条例(素案)に対する市民意見提出制度(パブリックコメント)の実施について

ページID1016301  更新日 令和7年3月26日

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 平成23年に障害者基本法が改正され、手話が言語として広く認められたものの、いまだ手話に対する理解の広がりを感じるに至っていません。
 この現状を踏まえ、八尾市議会では、「手話は言語である」との認識のもと、手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及についての基本理念を定め、市の責務や市民・事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策推進の基本事項を定めることで、ろう者とろう者以外の者が共生することができる地域社会の実現をめざしています。
 この度、八尾市手話言語条例(素案)について、市民意見提出制度に関する指針の趣旨に鑑み、市民の意見・提言を募集いたします。

意見募集の概要

募集期間

令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月21日(金曜日)まで【必着】

対象者

市内に在住・在勤又は事業を営むすべての人及び市内に事業所を有する法人その他の団体

閲覧場所

素案及び応募用紙は、1月30日(木曜日)から、市役所本館(9階市議会事務局、1階総合案内、障がい福祉課及び3階情報公開室)、各出張所、緑ヶ丘コミュニティセンター、桂・安中人権コミュニティセンター、八尾市立社会福祉会館、八尾市立障害者総合福祉センターにて公開します。市ホームページからもダウンロードできます。

提出方法

下記「意見書提出用紙」を記入のうえ、郵送・ファクス・電子メール・八尾市電子申請システム・窓口持参のいずれかの方法にてご提出ください。

(1)提出された意見は、市民意見提出期間終了後、意見の整理を行い、資料として活用するとともに、素案への反映可否等について、後日(令和7年3月中旬頃を予定)、情報公開室及び市ホームページにて公表いたします。個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
(2)提出された意見は、住所・氏名を除き、そのままの形で公表することがありますので、個人が特定される内容は、意見本文にはできるだけ記入しないよう、ご留意ください。
(3)意見を受領したことについて、個別の連絡はいたしません。
(4)電話・口頭での意見は、市民意見提出制度として取り扱いません。

八尾市手話言語条例(素案)に係る市民意見提出制度(パブリックコメント)実施要領・意見提出用紙

提出先

八尾市議会事務局 議事政策課

郵送の場合 〒581-0003 八尾市本町一丁目1番1号
ファクスの場合 072-922-4968
電子メールの場合 sigikaijimukyoku@city.yao.osaka.jp
電子申請の場合 電子申請システムの意見提出フォームをご利用ください

パブリックコメントの実施結果について

本パブリックコメントの実施結果については、「八尾市手話言語条例(素案)に対する市民意見提出制度(パブリックコメント)の実施結果と市議会の考え方」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市議会事務局 議事政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3885 ファクス番号:072-922-4968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。