議会提出の「八尾市手話言語条例」が制定されました
八尾市議会は、令和7年3月27日の本会議において、「八尾市手話言語条例案」を全会一致をもって可決しました。令和7年4月1日より施行されます。
条例の趣旨‧目的
手話は言語であるという認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及に関する基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備し、もってろう者とろう者以外の者が共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
条例内容の検討にあたって、令和7年1月30日から令和7年2月21日までの間、「八尾市手話言語条例(素案)」に対する市民意見提出制度(パブリックコメント)を実施し、市民の皆さまから貴重なご意見をお寄せいただきました。
いただいたご意見の内容と、それに対する市議会の考え方については、「八尾市手話言語条例(素案)に対する市民意見及び市議会の考え方」をご覧ください。
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