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住民票の写しの郵送請求の方法について

[2019年10月1日]

ID:1092

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住民票の写しの郵送請求の方法について

令和6年10月1日から郵便料金が変更となります

  • 郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
  • ご請求が届いてから証明書がお手元に届くまで通常7日~10日程度で返送しておりますが、令和6年9月20日(金)までの到着分につきましては、旧郵便料金での対応予定としております。請求内容(多岐にわたる証明や大量の件数等)によっては、10日以上かかる場合があります。また、料金変更前の駆け込み依頼が想定されますが、ご請求いただいた順に作業を行っておりますのでご了承ください。
  • こちらから証明書を返送する際に郵便料金が不足している場合、不足分受取人払で返送いたしますのでご了承ください。なお速達など不足分受取人払で返送できないものは、不足分を別途送付いただいく必要がありますので、ご注意ください。

郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。

https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

郵送請求の場合、次の1から7にご注意ください

  1. ご本人又は同一世帯の方のみが請求可能です。別住所・別世帯の代理人が請求される場合は委任状が必要です。
  2. 返信用封筒に貼付していただく「返信用切手」の料金が不足していると返信できません。請求される証明書の枚数が多い場合は、必ず10円~60円の切手を余分に同封してください。必要に応じて使用させていただき、余った分は返送させていただきます。  
  3. 郵送による請求では、請求書が市役所に到着してから証明書がお手元に届くまで、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数により通常7~10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。       
  4. 法人等の事業者(第三者)が自己の「権利を行使又は義務を履行」の目的で住民票の写しを請求される場合は、下記の4点に加え、請求される方の所属が確認できる社員証 (又は在職の証明)の写しと疎明資料を同封ください。(疎明資料に記載の社名が変更又は権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。)                             
  5. 郵送請求及び返信を普通郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(証明書の再発行及び再発送は出来かねます。)                               
  6. 偽りや、その他不正な手段で住民票の写しの交付を受けた場合は、住民基本台帳法第46条により30万円以下の罰金に処せられます。                               
  7. 請求書は必ず郵便又は信書便にて送付してください。

次の1~4を郵送してください

1.住民票の写し等交付請求書

  • 下記の住民票の写し等交付請求書をプリントアウトしていただき、記入例に基づいて必要事項を記入してください。
※プリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の便箋に記入いただいても結構です。(様式に決まりはございません。)
  • 法人等が請求される場合は、会社印(又は代表者印)の押印及び実際に請求される担当者の方の氏名連絡先等を明記してください。

2.本人確認書類の写し

  •  請求者の住所(送付先住所)及び氏名が確認できるもの                                                   
マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書)、在留カード(特別永住者証明書)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、生活保護受給者証、年金手帳 (基礎年金番号通知書) 等

(注意)
※個人番号(マイナンバー)通知カードは、本人確認書類としては扱いません。 
※マイナンバーカードの写しを送付する際は、表面(顔写真のある側)のみを送付してください。
※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。   
!原本を同封しないようご注意ください!

なお、同封いただいた本人確認書類のコピーは、本請求にかかる請求者の本人確認の用途以外には使用いたしません。

3.手数料

  • 定額小為替(郵便局にて販売)を300円(1通あたり)ご用意ください。

※定額小為替(普通為替)の有効期間は、発行日から6か月です。
  発行日から6か月を超えている定額小為替の受取は出来ませんので、あらかじめご了承ください。
  定額小為替については、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)。(※ゆうちょ銀行ホームページへ移動します。)
※切手や収入印紙での取扱いはできません。
※現金での取扱いは、現金書留にて発送いただいた場合のみになります。
  現金書留については、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)。(※日本郵便ホームページへ移動します。)

4.返信用封筒

  • お手持ちの封筒に、請求者の方の住所と氏名を書いて、送料分の切手を貼ってください。
  • 返信用切手が不足している場合は、追加で切手を送付していただくまで、発送が出来かねます。したがいまして、請求される証明の枚数が多い場合は、10円~60円分の切手を余分に同封してください(切手は貼らずに同封してください。)余った場合はそのままお返しいたします。
  • 速達、簡易書留、特定記録等で返信を希望される方は、種別を明記の上、その分の切手を追加して貼ってください。
  • 証明書は原則住民登録地へ返送します。請求者が代理人の場合は、本人確認資料として同封いただいた書類に記載の住所地へ返送します。また、請求者が法人等の場合は、同封いただいた社員証(または登記事項証明書等の事業所の所在地の確認が出来るもの)に記載の所在地へ返送します。
  • マンション等の場合は、返信用封筒の宛先に必ず部屋番号をご記入ください。
  • 表札があがっていない場合、郵便物が返送されてしまう場合がありますので、必ず表札等を掲げてください。

送付先住所

〒581-0003
 八尾市本町1丁目1番1号
  八尾市役所 市民課 郵送担当 宛

住民票の写し交付請求書(郵送請求用)

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八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファックス: 072-924-0220

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