身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、肝臓機能、HIV感染による免疫機能障がいのある方に交付されます。
障がいの程度により、1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
交付申請の手順
1.障がい福祉課で所定の診断書を受け取る
↓
2.指定医師の診断を受け、診断書に記入してもらう
↓
3.診断書と必要なものをそろえて、障がい福祉課へ申請する
↓
4.大阪府で審査後、手帳を作成
↓
5.障がい福祉課で手帳を受領する
※ 指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に規程する医師のことです。
諸手続きに必要なもの
諸手続きに必要なもの
| 手続き |
内容 |
印 鑑 |
顔写真 |
診断書 |
手帳 |
領収書 |
交付
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初めて手帳の交付を受けるとき |
○ |
○ |
○ |
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○ |
再交付
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障がいの程度が変わったり、他の障がいが加わったとき |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
住所変更・
氏名変更 |
住所や氏名が変わったとき |
○ |
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○ |
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| 紛失・破損 |
手帳を紛失したり破損したとき |
○ |
○ |
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○
(破損の場合) |
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| 返還 |
手帳の交付を受けた方が亡くなったとき又は、必要がなくなったとき |
○ |
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○ |
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