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身体障害者手帳

[2010年4月1日]

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。
 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、肝臓機能、HIV感染による免疫機能障がいのある方に交付されます。
 障がいの程度により、1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

交付申請の手順

1.障がい福祉課で所定の診断書を受け取る
             ↓
2.指定医師の診断を受け、診断書に記入してもらう
             ↓
3.診断書と必要なものをそろえて、障がい福祉課へ申請する
             ↓
4.大阪府で審査後、手帳を作成
             ↓
5.障がい福祉課で手帳を受領する

 ※ 指定医師とは、身体障害者福祉法第15条に規程する医師のことです。

諸手続きに必要なもの

諸手続きに必要なもの
手続き 内容 印  鑑 顔写真 診断書 手帳 領収書
交付
初めて手帳の交付を受けるとき  
再交付
障がいの程度が変わったり、他の障がいが加わったとき
住所変更・
 氏名変更
住所や氏名が変わったとき      
紛失・破損 手帳を紛失したり破損したとき  
(破損の場合)
 
返還 手帳の交付を受けた方が亡くなったとき又は、必要がなくなったとき      

お問合せ

健康福祉部 障がい福祉課

電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900

メールアドレス: syougai@city.yao.osaka.jp