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精神障がい者保健福祉手帳

[2012年4月1日]

ID:8302

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精神障がい者保健福祉手帳

 精神障がい者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。
 手帳は障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
 また、手帳の有効期限は2年で、更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けるには

○精神障がい者保健福祉手帳の申請に必要なもの(診断書で申請する場合)

・診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)
 初診日から6カ月以上経過した時点のもの(初診日:当該障がいの原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日)
 診断日から3カ月以上経過した診断書はお使いいただけません。
 (こちらからダウンロードできます。精神障がい者保健福祉手帳診断書)
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
 脱帽・上半身の写真で、ひとり写りのもの。原則として1年以内に撮影したもの。
・個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)
・本人確認書類(代理の場合は代理人の本人確認書類)
・精神障がい者保健福祉手帳
 現在手帳をお持ちの方のみ。

○精神障がい者保健福祉手帳の申請に必要なもの(年金証書で申請する場合)

・年金証書の写し
 障がい年金(精神障がいを支給事由としたもの)の年金証書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
 脱帽・上半身の写真で、ひとり写りのもの。原則として1年以内に撮影したもの。
・個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)
・本人確認書類(代理の場合は代理人の本人確認書類)
・精神障がい者保健福祉手帳
 現在手帳をお持ちの方のみ。

交付申請の手順

1.障がい福祉課に所定の診断書または年金証書と必要なものをそろえて申請する
           ↓
2.審査後、手帳を作成
           ↓
3.障がい福祉課で手帳を受け取る

諸手続きに必要なもの

(1)診断書で申請する場合

申請に必要なもの(診断書)
手続き 内容 顔 写 真
(たて4cm×よこ3cm)
診断書 個人番号
確認書類
本人確認
書類
手  帳
交付 初めて手帳の交付を受けるとき    ○
更新 有効期限の3ヶ月前    ○
等級変更 障がいの程度が変わったとき    ○

(2)年金証書で申請する場合

申請に必要なもの(年金証書)
 手続き内容
顔写真
(たて4cm×よこ3cm)
年金証書または
振込(支払)通知書の写し
 同意書個人番号確認書類
本人確認書類
手帳
 交付 初めて手帳の交付を受けるとき ○ ○ ○ ○ ○ 
 更新 有効期間の3カ月前 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 等級変更 障がいの程度が変わったとき ○ ○ ○ ○ ○ ○

本人確認書類等について

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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