自立支援給付
[2010年4月1日]
| ホームヘルプ (居宅介護) |
入浴、排泄、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護を行います。 |
|---|---|
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の方に対し、居宅での入浴、排泄、食事の介護のほか、外出時に移動中の介護など総合的な介護を行います。 |
| 行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に対し、行動する際に生じる危険を回避する援助や外出時の移動中の介護を行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に対し、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下で介護や日常生活上の援助を行います。 |
| 生活介護 | 昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護や創作的活動・生産活動の機会を提供します。 |
| 児童デイサービス | 障がい児に対し、日常生活での基本動作や集団生活への適応訓練などの援助を行います。 |
| ショートステイ (短期入所) |
介護する方の病気などにより短期間施設の入所による入浴、排泄、食事の介護を提供します。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い方に居宅介護その他のサービスを包括的に行います。 |
| ケアホーム (共同生活介護) |
ケアホームで夜間に入浴、排泄、食事などの介護を行います。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所している方に対し、夜間に入浴、排泄、食事の介護を行います。 |
| 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活を営むため、一定期間身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 就労を希望する方に対し、生産活動などの機会の提供を通じて一定期間就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練をします。 |
| 就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な方に対し、就労の機会や生産活動の機会を提供し、知識や能力向上のために必要な訓練をします。。A型(雇用型)とB型(非雇用型)があり、A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は生産活動について知識や能力向上が見込まれる方や過去に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難な方が対象です。 |
| グループホーム (共同生活援助) |
グループホームで行われる相談や夜間に日常生活上の援助を行います。 |
| 1.相談・申請 | サービス利用について相談いただき、障がい福祉課に申請します。 |
|---|---|
| 2.調査 | 日常生活や心身の状況についての聞き取り調査(106項目)を行います。 |
| 3.審査・障害程度区分認定 | 調査結果及び医師の診断結果をもとに、審査会で検討の後、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。 |
| 4.サービス利用意向の聴取 | 障害程度区分や生活環境、サービスの利用意向などをもとに、サービスの支給量などが決定されます。 |
| 5.支給決定 | 「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
| 6.サービス利用 | サービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申込みや契約をします。サービスを利用したときは利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。 |
| 所得区分 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 一般(市民税課税世帯) | |
|---|---|---|---|---|
| 障がい者 | 0円 | 0円 | 所得割16万円未満 9,300円 |
所得割16万円以上 37,200円 |
| 障がい児 | 0円 | 0円 | 所得割28万円未満 4,600円 |
所得割28万円以上 37,200円 |
| 所得区分 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 一般(市民税課税世帯) | |
|---|---|---|---|---|
| 障がい者 | 0円 | 0円 | 37,200円 | |
| 障がい児 | 0円 | 0円 | 所得割28万円未満 9,300円 |
所得割28万円以上 37,200円 |