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難聴児補聴器等助成事業

[2019年10月1日]

ID:41635

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難聴児補聴器等助成事業について

 身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の難聴児に対して、補聴器の購入または修理に要する費用及び検査に要した費用を支給します。

対象者

  • 保護者が本市に居住していること。
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
  • 身体障がい者手帳の交付の対象ではないこと。
  • 既に本事業により補聴器の支給を受けている場合は、支給決定日から5年以上経過していること(修理の場合を除く)。

支給額

支給基礎額
補聴器の種類等
支給基礎額
支給額
購入
(耳かけ型、ポケット型、耳穴型)
1台(片方の耳)につき、
(1) 49,184円(本体のみの場合)
(2) 59,254円(イヤモールドを含む場合)
(ア)または(イ)のいずれか低い方の額

・生活保護世帯の場合
 (ア) 支給基礎額
 (イ) 見積金額

・生活保護世帯以外の場合
 (ア) 支給基礎額-自己負担額【支給基礎額×1/3(100円未満切り捨て)】
 (イ) 見積金額-自己負担額【支給基礎額×1/3(100円未満切り捨て)】
修理
1台(片方の耳)につき、
補装具の修理基準に準じた額。
ただし、支給基礎額の上限は33,496円とする。
同上

検査料について

 補聴器の購入費用の支給を決定した申請者のうち、意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含む)について、支給申請ができます。
 ただし、既に他制度(子ども医療などの医療制度等)により検査料の助成を受けている場合は除きます。

検査料の支給上限額

 5,000円を限度として支給します。

申請に必要なもの

  • 八尾市難聴児補聴器購入費支給意見書(指定自立支援医療機関または身体障害者手帳の耳鼻咽喉科指定医が記載したもの。市役所に指定の様式があります。)
  • 補聴器事業者の見積書(八尾市で補装具事業者登録を行っている事業者が作成したもの)
  • 市町村民税課税(非課税)証明書または生活保護世帯受給証明書(他市で税額の確定または保護の支給を行っている場合のみ)
  • 意見書記載のための検査を行った際の医療機関の領収書(検査料の申請を行う場合のみ)
 市民税課税(非課税)証明書については、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月は前年度)における証明書が必要です。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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