[2010年4月1日]
ID:8314
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身体に障がいのある方や、難病患者の方の失われた身体機能を補い、日常生活を容易にする用具の購入または修理に要する費用を支給します。
※事業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんので事前にご相談ください。
障がいの内容 | 種 類 |
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肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置 ※以下の用具については、介護保険対象の方は介護保険制度でのレンタル等が優先しますので、支給されない場合があります。 車いす、電動車いす、クッション、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く) ※以下の用具の支給は、児童(18歳未満)に限ります。 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
視覚障がい | 視覚障がい者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ) |
用具の種類別に定められた基準額内において原則1割が自己負担となりますが、世帯の市民税の課税状況により月額負担の上限が異なります。
(基準額を超える額については全額自己負担となります。)
世帯区分 | 利用者負担月額上限額 |
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生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
※対象者ご本人が18歳以上の場合は、ご本人と配偶者のみの所得で判定します。
※対象者ご本人が18歳未満の場合は、ご本人を含む世帯全員の所得で判定します。
世帯の中の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません。
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!