[2024年1月19日]
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婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際に戸籍謄抄本が必要でしたが、今後は不要となります。
全国の市区町村の戸籍情報の連携が可能となることにより、新たな証明書の交付が可能となります。
◆識別符号とは、行政機関での手続きの際に提出するもので、これにより戸籍謄本等の提出が不要となります。
(※行政機関での提供用識別符号の使用開始は、令和6年度末予定となっていますので、ご注意ください。)
各種の社会保障手続の際に提出したマイナンバーを利用することにより、各行政機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略できます。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8532 ファックス: 072-924-0220
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