令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書(改製原戸籍を含む)を取得することができるようになりました。
※戸籍法の一部改正に伴う主な変更点の全容はこちら(別ウインドウで開く)【お知らせ】
戸籍法の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて、全国的に統一した運用として、
当面の間、他市区町村の戸籍を取り扱う場合は本籍地市区町村への確認が必須となりました。
そのため、
日曜開庁時など、他市区町村が閉庁している時間帯は、他市区町村の戸籍証明書の交付ができませんので、予めご了承ください。
また、
通常の開庁時についても、本籍地への確認に時間を要する場合などは、証明書交付が後日となってしまう可能性があります。
※後日の証明書のお受け取りとなった場合には、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、ご来庁いただく必要がございます。
※現在、正午以降にさかのぼりが必要な戸籍(出生~死亡など)をご請求された場合、受取りは後日になる案内とさせていただいております。
お手続きをいただく皆さまには、大変ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
■取得できる範囲
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍証明書・除籍証明書の取得が可能です。
戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
■申請の手続き
1.申請できる人
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍証明書・除籍証明書です。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※第三者の戸籍証明書・除籍証明書は請求できません。
※住民基本台帳事務における支援措置を受けている方が在籍する戸籍証明書等は請求できません。
2.申請場所
3.必要なもの
●交付申請書
●本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カード等の写真付き身分証明書が必要です。
●交付手数料
交付地の市区町村で定められた手数料となります。
〈八尾市の交付手数料〉
戸籍証明書の手数料種別
| 手数料
|
---|
戸籍証明書
| 450円
|
除籍証明書
| 750円 |
4.注意事項
- 請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。
- 郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書・除籍証明書は対象外ですので本籍地の市町村にご請求ください。
- 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
※コンビニ交付サービス・電子申請をご利用の方は、本籍地の市区町村への申請となります。