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市税の役割と納税義務者

[2009年3月31日]

ID:19

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市税の役割

市税は、福祉・教育・土木・防災・保健・消防などの市民生活に結びついた事業の経費をまかなううえで大きな役割を占め、市が自主的に使える財源として重要なものです。

納税義務者

個人の市民税・府民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者
 八尾市に居住している人
 八尾市に居住していないが、事業所又は家屋敷がある人
均等割
 〇 〇
所得割 〇 ー

市民税・府民税のかからない人

均等割のかからない人

  • 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(令和3年度課税以降)
  • 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人(令和3年度課税以降)
    (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
        35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
    (2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
        45万円
均等割非課税のめやす
同一生計配偶者
及び扶養親族の人数
なし 1人 2人 3人 4人 5人以上
前年の合計所得金額 45万円以下 101万円以下 136万円以下 171万円以下 206万円以下 5人以上の場合は、合計所得金額206万円に、1人につき35万円を加算した金額以下
(給与収入金額) (100万0,000円以下) (156万0,000円以下) (205万9,999円以下) (255万9,999円以下) (305万9,999円以下)  
(公的年金等収入金額) 65歳
未満
(105万0,000円以下) (171万3,334円以下) (218万0,001円以下) (264万6,667円以下) (311万3,334円以下)
65歳
以上
(155万0,000円以下) (211万0,000円以下) (246万0,000円以下) (281万0,000円以下) (316万0,000円以下)

所得割のかからない人

  • 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人(令和3年度課税以降)
    (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
        35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円
    (2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
         45万円
所得割非課税のめやす
同一生計配偶者
及び扶養親族の人数
なし 1人 2人 3人 4人 5人以上
前年の総所得金額等 45万円以下 112万円以下 147万円以下 182万円以下 217万円以下 5人以上の場合は、総所得金額217万円に、1人につき35万円を加算した金額以下
(給与収入金額) (100万0,000円以下) (170万3,999円以下) (221万5,999円以下) (271万5,999円以下) (321万5,999円以下)  
(公的年金等収入金額) 65歳
未満
(105万0,000円以下) (186万0,001円以下) (232万6,667円以下) (279万3,334円以下) (326万0,001円以下)
65歳
以上
(155万0,000円以下) (222万0,000円以下) (257万0,000円以下) (292万0,000円以下) (327万0,000円以下)
(※)上記の計算により所得割が非課税にならない者であっても、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、基礎控除等の所得控除を行った結果、所得割が非課税になる場合があります。例えば2人家族の場合(同一生計配偶者及び扶養親族の人数が1人の場合)で所得金額が112万円を超える場合でも、その者の所得金額に相当する所得控除があれば所得割が非課税となります。

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822

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