[2009年8月7日]
ID:4707
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平成28年12月31日以前
総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
平成29年1月1日以後
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
上記合計所得金額に純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。
所得税の合計所得金額+所得税で確定申告を行わなかった配当所得(住民税配当割の課税対象となったものを除く)=住民税の合計所得金額
住民税の合計所得金額-所得控除額=課税される所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和2年度の住民税では、平成31年1月~令和元年12月中の所得金額が基準となります。
所得にはどんな種類があるの?
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
※ 住民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが控除額は異なっていますので注意してください。
所得控除にはどんな種類があるの?
所得割の税率は、平成19年度の税制改正により、一律になりました。
課税される所得金額 | 税率(市民税) | 税率(府民税) |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
所得の区分 | 市民税 | 府民税 | |||
---|---|---|---|---|---|
短期 譲渡 |
一 般 | 5.4% | 3.6% | ||
軽 減 | 3% | 2% | |||
長期 譲渡 |
一 般 | 3% | 2% | ||
特定 | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
2,000万円超の部分 | 3% | 2% | |||
軽課 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
6,000万円超の部分 | 3% | 2% | |||
株式等に係る譲渡所得等 | 一般分 | 3% | 2% | ||
上場分 | 3% |
2% |
|||
先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% |
平成19年度の税制改正により、所得税と個人市民税・府民税の人的控除の差額調整のために、調整控除が新設されました。
調整控除の新設と所得税の税率の改正により、税源移譲の前後で税負担は変わりません。
調整控除額は
ア 個人市民税・府民税の課税所得金額が200万円以下の方
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)個人市民税・府民税の課税所得金額
(ア)か(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、府民税2%)
イ 個人市民税・府民税の課税所得金額が200万円超の方
人的控除額の差の合計額 - (個人市民税・府民税の課税所得金額 - 200万円) の5%(市民税3%、府民税2%)
2,500円未満の場合は、2,500円
個人市民税・府民税の課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をさしています。
人的控除額の差額の合計額とは?
市民税 | 配当所得×1.6% (課税される金額が1,000万円を超える場合、その超える部分については0.8%) |
---|---|
府民税 | 配当所得×1.2% (課税される金額が1,000万円を超える場合、その超える部分については0.6%) |
市民税所得割=
(所得金額-所得控除額)×市民税所得割の税率-市民税の調整控除額-市民税の配当控除額および住宅借入金等特別税額控除額等-市民税の配当割・株式等譲渡所得割控除額
府民税所得割=
(所得金額-所得控除額)×府民税所得割の税率-府民税の調整控除額-府民税の配当控除額および住宅借入金等特別税額控除額等-府民税の配当割・株式等譲渡所得割控除額
市民税 3,500 円 府民税 1,800 円
※平成26年度から平成27年度までは、市民税3,500円、府民税1,500円
平成28年度から令和5年度までは、市民税3,500円、府民税1,800円
所得割額と均等割額を合わせた額です。
市民税 | 配当割額又は株式等譲渡所得割額×3/5 |
---|---|
府民税 | 配当割額又は株式等譲渡所得割額×2/5 |
住民税と所得税とでは税率、控除額などの違いがあります。
住民税と所得税の違いについてはこちらをごらんください。
八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822
E-mail: sizei@city.yao.osaka.jp