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商業・業務系用途駐車施設の設置台数基準表

[2018年5月8日]

ID:105

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商業・業務系用途駐車施設の設置台数基準表

商業・業務系用途駐車施設の設置台数基準表(要綱第23条第2項関係)

自動車

自動車設置基準表
用 途 区 分 用 途 地 域 設  置  台  数
物品販売店舗 近隣・商業地域 延べ床面積 250平方メートル当たり1台
その他地域 延べ床面積 200平方メートル当たり1台
上記用途以外の駐車場法による特定用途 近隣・商業地域 延べ床面積 300平方メートル当たり1台
その他地域 延べ床面積 250平方メートル当たり1台
※ 駐車場法に基づく特定用途
        劇場・放送用スタジオ・公会堂・集会場・展示場・結婚式場・斎場・旅館・
        ホテル・料理店・飲食店・待合・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・舞踏場・
        遊技場・倉庫・ボーリング場・体育館・事務所・病院・卸売市場・工場

自転車

自転車設置台数
用  途  区  分 設  置  台  数
商業 大規模商業施設
   (大型店舗・百貨店・スーパー等)
延べ床面積 15平方メートル当たり1台
小中店舗
   (ミニスーパー・コンビニ等)
レストラン・飲食店等
銀行・信用金庫等
事務所等
その他の商業・業務系施設 延べ床面積 25平方メートル当たり1台
医療 病院・診療所 延べ床面積 15平方メートル当たり1台
遊技
スポーツ
ボーリング場等 延べ床面積 15平方メートル当たり1台
パチンコ店等 遊技台 3台当たり1台
カラオケボックス 客室 3室当たり1台

駐車場施設に関する調書

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八尾市建築部 開発指導室

電話: 072-924-8554

ファックス: 072-923-2931

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