[2024年9月4日]
ID:184
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下記のような手紙が届いたら、無視するのが一番です |
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民事提訴通告書 訴訟番号 平成○○(○)第○号○○○○ 先日、○○○から商品を通販販売にてお買い求めいただいた際の入金が未だ確認されて おりません。貴殿から、発注されたにもかかわらず連絡が無いため、平成○○年○月○日を もって私ども○○法律事務所が代理人として担当させていただくことになりました。今後は 当事者間での解決が見込めない為、民事訴訟の手続きを執らさせていただきます。 なお、以下の裁判執行予定日までに連絡無き場合、指定簡易裁判所から口頭弁論通知書 の送付後に出廷となり、当方の主張が前面的に受理され訴訟を開始させていただきます。 その後、債務者の給料差し押さえ及び、動産物、不動産物等の財産の差し押さえを執行官 立ち会いのもと強制執行させていただくことになりますのでご了承ください。 以上を持ちまして提訴通告とさせていただきます。 なお、提訴内容などの詳しい内容のお問い合わせは○○法律事務所までご連絡ください。 |
損害賠償提起通告書 平成○○(○)第○号○○○○ 前略御急ぎ申し上げます。 この度、貴殿が以前、通信販売会社から発注された商品代金の清算を未だにされて無い 為、通販会社から支払督促の申し立ての法的手続きの依頼があり貴殿を東京簡易裁判所 に訴訟提起しました、代理人弁護士の◇◇◇◇と申します。 後日、貴殿に東京簡易裁判所から口答弁論呼出状が送付され二週間後に被告人として 出廷となります。 なお、通常は発注された商品代金は速やかに清算すべきとは貴殿も十分御察しだと存じ ますが清算されてない貴殿の行為は、消費者取引法に違反されてるので、刑 事訴追及び 強制執行(財産の差押さえ、御利用の金融機関停止)等の刑事・行政処分の手続きも告発 中ですので、本状到達後に貴殿からの誠意ある御回答により ましては、早期解決も考えて おります。 また、和解内容などの詳しい内容のお問い合わせは◇◇合同法律事務所まで御連絡 ください。 |
いずれも実在しない法律事務所・弁護士です。
不安をあおり、連絡をさせるのが目的なので、連絡はせず、無視しましょう。
八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp