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相隣関係

[2014年4月1日]

ID:348

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相隣関係

◇◆◇ 相 隣 関 係 ◇◆◇
  相隣関係(そうりんかんけい) とは、「隣接する不動産の所有者間において、通行・流水・排水・境界などの問題に関して相互の土地利用を円滑にするために、各自の不動産の機能を制限し調整し合う関係」のことを言います。 

相隣問題は当事者間の話し合いで

建物を建てる場合、建築基準法に基づく制限があるのはご存知のとおりですが、建築主と近隣との権利関係は、下表のとおり民法に規定されています。
中高層建築物はもちろんのこと、住宅を建てる場合でも、近隣への配慮を充分にして、お互いが気持ち良く暮らせるように、ご計画ください。工事を始める前には近隣への挨拶や説明を、工事中は騒音等の迷惑を掛けないように心掛けることが大切です。
相隣問題は、市(行政)が指導したり介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。不幸にして話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判によって解決することになります。
なお、建築確認の審査は、民法の規定にかかわらず、建築基準法に適合していれば確認処分は行なわれますのでご注意ください。
相隣関係の民法の項目

項          目

説      明

1.隣地使用権
(民法第209条)

(1)土地の所有者は、隣との境界やその付近にへい、建物をたてたり、修繕する場合には、隣地の使用を請求できる。
(2)その場合、隣人が損害を受けたときは、賠償請求ができる。

2.囲にょう地通行権
(民法第210~213条)

(1)袋地の所有者は、公道にでるために他人の土地を通ることができる。ただし、他人の損害の少ない方法をとる。
(2)通行権をもつ者は、通路を設けることができる。その際、通行地の損害に対しては、賠償金を支払う。
(3)土地の分割により、囲にょう地(袋地)となった土地の所有者は、公道にでるため、他人の所有地を通ることができる。この場合、賠償金を支払うことはない。なお、囲にょう地の一部を譲渡した場合も、これを準用する。

3.自然排水受忍義務
(民法第214・218条)

(1)隣りの土地から自然に流れてくる水は、妨げることはできない。
(2)雨水を、直接隣地に流す屋根や工作物を設けることはできない。

4.界標設置権
(民法第223~232条)

(1)境界標・へい等の設置や保存の費用は、半分ずつ負担するのが原則である。
(2)費用のかかるへいを好みによって設ける場合は、その超過額費用は自己負担となる。

5.竹木の切除権
(民法第233条)

(1)竹木の枝が境界線を超えるときは、竹木の所有者にその枝の切除を請求できる。
(2)竹木の根が境界線を超えるときは、相隣者はその根を切りとることができる。

6.距離保存義務
(民法第234・237条)

(1)建物を建てるときは境界から50センチメートル以上離すこと。ただし、建築基準法第65条の耐火構造による外壁の境界線に接することができる規定がある。
※注意! 距離保存規定はあくまでも民法上の規定であり、建築基準法上は特に規定されていません。
(2)上記の規定に反して、建築しようとしたときは、その建築の廃止や変更を求めることができる。
(3)井戸等を掘る場合は、境界線から2メートル以上、また、池等を掘る場合は、1メートル以上の距離が必要である。

7.眺めに対する制限
(民法第235条)

境界線から1メートル未満の距離(窓から直角に計る)に、隣人の宅地を見られる窓や縁側を設ける場合は、目かくしを設置する。

お問い合わせ

八尾市建築部 建築指導室

電話: 072-924-8544

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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