[2023年2月8日]
ID:1124
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特別児童扶養手当とは、20歳未満で、政令で規定する精神又は身体に障がいのある児童を監護している父もしくは母又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、
生計を同じくしていること)している人に手当を支給する制度です。
大阪府福祉部子ども室家庭支援課のホームページもご覧下さい。
20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を養育している人が対象です。
障がいの程度により手当等級が1級又は2級となります。
ただし、所得制限があります。
また、上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。
障がいの程度 | 手当月額 |
---|---|
障がい程度1級 | 1人につき 52,400円 |
障がい程度2級 | 1人につき 34,900円 |
※上記の額は、令和4年4月からの金額です。手当の月額は、物価スライド制の適用により改正される場合があります。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
12月期 | 11月11日 | 8月分~11月分 |
4月期 | 4月11日 | 12月分~3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月分~7月分 |
(記入が出来ればよいので、配偶者の方の【番号確認書類】や【身元確認書類】は必要ありません。)
【a.番号確認書類】
【b.身元確認書類】
1点でよいもの | (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
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2点必要なもの | 各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 |
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!