助成・手当(障がい児の保護者の方)
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特別児童扶養手当制度
20歳未満で、政令で規定する精神または身体に障がいのある児童を監護している父もしくは母または父母に代わって児童を養育している(児童と同居し、監護し、生計を同じくしている)人が受給できる手当です。 -
必要な届出(特別児童扶養手当関係)
特別児童扶養手当を受給中の方は、次の届出や請求をする必要があります。
※下記以外にも、世帯状況等の変更に応じて、請求・届出が必要となる場合がありますので、変更があったときは必ずこども若者政策課までお問い合わせ下さい。 -
特別児童扶養手当の申請(認定請求)について
20歳未満の児童で療育手帳や身体障害者手帳を取得されている場合、その他身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいがあり、日常生活に著しい制限をうける場合等あるときは、こども若者政策課窓口まで必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをして下さい。 - 就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置
- 所得制限(特別児童扶養手当関係)
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所得状況届(特別児童扶養手当関係)
特別児童扶養手当の1年に1回の手続きで、前年の所得と児童の監護状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。