就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置

ページID1003943  更新日 令和7年1月30日

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平成26年4月から児童福祉法施行令の改正により多子軽減措置が導入され、障がい児通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が始まりました。

なお、平成28年4月より多子軽減措置の対象者要件等が下記のとおり、一部変更となりました。

対象について

  1. 障がい児通所支援及び幼稚園等・・・従前の児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に加え、平成28年4月からは、特例保育及び家庭的保育事業等も対象となりました。
  2. これまでは、障がい児通所支援等に通う乳幼児の中で年齢の高い順に第1子、第2子…と数えておりましたが、平成28年4月以降、市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯については、生計を同じくするきょうだい(※)の中で数えることとなりました。
    ※年齢は問いません。また、同居を要件としているものではなく、例えば、就学や療養のために別居していても余暇には帰省をしたり、医療費や生活費を送金したりしている場合も含まれます。

軽減対象の判定について

小学校就学前の児童について、世帯の市町村民税所得割合算額と兄または姉の数によって軽減を判定します(小学校就学後の児童は軽減の対象となりません)。

軽減後の負担額

次の1.から3.までの額を合算した額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低い金額が利用者負担額となります。

複数の児童の中で、障がい児通所支援等を利用する児童が

  1. 軽減対象外の児童・・・サービスにかかる総費用額の100分の10
  2. 第2子軽減対象児童・・・サービスにかかる総費用額の100分の5
  3. 第3子以降軽減対象児童・・・0円

軽減対象の判定

小学校就学後児童の場合
区分 軽減判定
小学校就学後児童 軽減対象外
就学前児童(世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満)の場合
区分 軽減判定
生計を同じくする兄または姉がいない 軽減対象外
生計を同じくする兄または姉が1人いる 第2子軽減
生計を同じくする兄または姉が2人以上いる 第3子以降軽減
就学前児童(世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上)の場合
区分 軽減判定

障がい児通所支援または幼稚園等に通う就学前の兄または姉がいない

軽減対象外

障がい児通所支援または幼稚園等に通う就学前の兄または姉が1人いる

第2子軽減

障がい児通所支援または幼稚園等に通う就学前の兄または姉が2人以上いる

第3子以降軽減

多子軽減措置の手続き

利用料の軽減を受けるためには、市への申請手続き(多子軽減措置の適用手続き)が必要となります。

  1. 次の書類を障がい福祉課に提出します。
    • 所得割額合算額が77,101円以上の世帯:兄または姉の通園(通所)証明書
    • 所得割額合算額が77,101円未満の世帯:住民基本台帳上、同一世帯に兄または姉がいることが確認できる場合は、書類の提出は不要です。
  2. 障がい児通所支援受給者証が交付されます。
  3. 交付された障がい児通所支援受給者証を利用中の事業所に提示します。

通園証明書

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