特別児童扶養手当の申請(認定請求)について
20歳未満の児童で療育手帳や身体障害者手帳を取得されている場合、その他身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいがあり、日常生活に著しい制限をうける場合等あるときは、こども若者政策課窓口まで必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをして下さい。
<主に必要な書類>
(1)請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
交付の日から1か月以内のものに限ります
「戸籍の無料交付申請書」をこども若者政策課にてお渡しします。
(2)対象児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式があります)
療育手帳A又はB1や、身体障害者手帳1級から概ね3級まで(内部疾患等は除く)を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども若者政策課までご相談下さい。
(3)特別児童扶養手当の振込先の通帳(請求者本人名義に限る)
(4)請求者・配偶者・児童のマイナンバー、請求者の本人確認書類
マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月からお手続きにマイナンバーの記載が必要になりました。特別児童扶養手当認定請求書等にマイナンバーを記入していただき、受付窓口でマイナンバーの本人確認をさせていただきます。 番号確認書類と本人確認書類の2種類が必要になります。
詳しくは、下記の「マイナンバーの確認に必要なもの」をご確認ください。
マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類が必要です。)
【確認するもの】
請求者の 【a.番号確認書類】
請求者の 【b.本人確認書類】
※上記の書類に加えて、配偶者と対象児童のマイナンバーを確認してきてください。
申請書に配偶者と対象児童のマイナンバーを記入していただきます。
(記入が出来ればよいので、配偶者と対象児童の【番号確認書類】や【本人確認書類】は必要ありません。)
【a.番号確認書類】
マイナンバーカード
マイナンバーが記載された住民票の写し
1点でよいもの |
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
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2点必要なもの | 各種健康保険資格情報の分かる書類(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)、児童扶養手当証書 |
(5)その他
世帯状況等に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ずこども若者政策課へご来庁のうえご相談下さい。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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