特別児童扶養手当の申請(認定請求)について

ページID1016188  更新日 令和7年2月18日

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20歳未満の児童で療育手帳や身体障害者手帳を取得されている場合、その他身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいがあり、日常生活に著しい制限をうける場合等あるときは、こども若者政策課窓口まで必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをして下さい。

<主に必要な書類>

(1)請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本

交付の日から1か月以内のものに限ります
「戸籍の無料交付申請書」をこども若者政策課にてお渡しします。

(2)対象児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式があります)

療育手帳A又はB1や、身体障害者手帳1級から概ね3級まで(内部疾患等は除く)を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども若者政策課までご相談下さい。

(3)特別児童扶養手当の振込先の通帳(請求者本人名義に限る)

(4)請求者・配偶者・児童のマイナンバー、請求者の本人確認書類

マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月からお手続きにマイナンバーの記載が必要になりました。特別児童扶養手当認定請求書等にマイナンバーを記入していただき、受付窓口でマイナンバーの本人確認をさせていただきます。 番号確認書類と本人確認書類の2種類が必要になります。
詳しくは、下記の「マイナンバーの確認に必要なもの」をご確認ください。

マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類が必要です。)

【確認するもの】

請求者の 【a.番号確認書類】

請求者の 【b.本人確認書類】 


 ※上記の書類に加えて、配偶者と対象児童のマイナンバーを確認してきてください。
 申請書に配偶者と対象児童のマイナンバーを記入していただきます。

 (記入が出来ればよいので、配偶者と対象児童の【番号確認書類】や【本人確認書類】は必要ありません。)

【a.番号確認書類】

マイナンバーカード

マイナンバーが記載された住民票の写し 

【b.本人確認書類】

1点でよいもの

(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、
パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等
2点必要なもの 各種健康保険資格情報の分かる書類(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)、児童扶養手当証書

 

(5)その他

世帯状況等に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ずこども若者政策課へご来庁のうえご相談下さい

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こども若者部 こども若者政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3988 ファクス番号:072-924-9548
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