所得制限(特別児童扶養手当関係)

ページID1003944  更新日 令和7年1月30日

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所得制限限度額について

所得制限及び制度について、詳細は次のリンクをご覧ください。

請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹などの)の前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額にて、全部支給、支給停止(支給なし)のいずれかに決定されます。

  • 1月から7月分の手当・・・前々年の所得【例:令和6年1月から7月分➡令和4年中の所得】
  • 8月から12月分の手当・・・前年の所得【例:令和6年8月から12月分➡令和5年中の所得】
所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者 配偶者
扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
  以下1人増すごとに380,000円加算 以下1人増すごとに213,000円加算

所得制限限度額表の見方

扶養親族等について

扶養親族等とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族などのうち、申告のあったものの合計人数です。
※16歳未満の扶養親族は所得税法上の控除対象でありませんが、特別児童扶養手当制度の所得判定の扶養人数には入ります。

所得制限限度額が加算される場合について

  • 請求者に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき25万円が所得制限限度額に加算されます。
  • 配偶者・扶養義務者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が所得制限限度額に加算されます。(扶養親族等の全員が老人扶養親族等の場合は1人を除く。)

控除について

  • 総所得金額から8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額としての一律控除分)を控除します。
  • 給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
  • 下記の控除を受けている場合は、所得からそれぞれ右欄の額を控除した額が判定所得になります。
各控除の種類と控除額
控除の種類 特別児童扶養手当の所得を審査する上で控除される額
雑損控除 左記について控除を受けた当該控除額
医療費控除 左記について控除を受けた当該控除額
配偶者特別控除 左記について控除を受けた当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 左記について控除を受けた当該控除額
障害者控除 障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合は、1人につき40万円)
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円

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