[2022年6月23日]
ID:9426
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下記の理由等により市民税・府民税(個人)の納付が困難であると認められる人に限り、申請により未納税額を限度として減免される場合があります。
ただし、納期限までに申請が必要となりますのでご注意ください。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
(1)生活保護法の規定による保護を受けている人
(2)会社都合の解雇等により失業し、現在も失業中である人
(3)失業者ではなく、所得が前年より著しく減少した人
(4)公的援助(就学援助(中学生不可)・国保一部負担金の軽減)を受けている人
(5)災害により被害を受けた人 など
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp