[2024年5月14日]
ID:10401
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※令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更しました。
このQ&Aは、軽自動車税(種別割)の賦課年度が令和2年度以降のものを想定して作成しています。
賦課年度が令和元年度(平成31年度)以前のものは軽自動車税(種別割)を軽自動車税と読み替えてください。
A 納めなければいけません。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有(登録)している方に課税されますので、4月2日に譲渡したとしても、今年度分はあなたに課税されます。譲渡した方には来年度から課税されることになります。
A 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録している方に課税されます。使用していない状態でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税されます。使用しなくなりましたら、必ず手続きを行ってください。
A 事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続きが可能な場合があります。市民税課税制係までお問い合わせください。
A 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有(登録)している方に課税されますので、その年度は課税されません。なお、1日遅れて4月2日に廃車した場合はその年度は課税されます。
A 旧車を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。
A 軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)と異なり、月割制度がありません。年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありませんのでご注意ください。
A 市民税課税制係で廃車手続きを行ってください。手続きには「届出人の本人確認書類」と「ナンバープレートの番号がわかるもの(標識交付証明書等)」が必要です。警察に盗難届を出されている場合、盗難届の「受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてきてください。また車両が発見され、その後使用する場合は再登録が必要です。その他(125ccを超える二輪車や軽四輪自動車)の盗難手続きについては、各種窓口へお問い合わせください。
A 標識交付証明書の再発行が可能です。手続きには「届出人の本人確認書類」と「車台番号の石ずり」が必要です。
「標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)」は、ナンバープレートを交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、ナンバープレートの番号が記載されています。バイクの譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。
A 「届出人の本人確認書類」とは以下の通りです。
【1つだけで本人確認できる書類】
・マイナンバー(個人番号)カード
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・在留カード等
・身体障がい者手帳
・療育手帳
・官公署が発行した顔写真入り証明書
・住民基本台帳カード(写真あり)
※(注意)個人番号(マイナンバー)通知カードは、本人確認書類としては扱いません
【2つ以上で本人確認できる書類】
・住民基本台帳カード(写真なし)
・健康保険証
・年金手帳又は証書
・雇用保険受給資格者証
・生活保護受給者証
・預金通帳
・病院の診察券
・クレジットカード
・キャッシュカード
・学生証
・図書館の貸出証 など
A 納税証明書は納税課で発行しています。詳しくは下記をご参照ください。
車検用(継続検査用)の納税証明書について
A ナンバープレートの再交付が可能です。手数料が必要となる場合もありますので、具体的な手続き方法については市民税課税制係までお問い合わせください。
A 税制改正により、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新車新規登録されたものについて、新税率が適用されます。従って、中古車を購入した場合でもその車がいつに最初の新規検査を受けているかによって税額が変わります。上記事例の場合、最初の検査を平成27年3月以前に受けていれば旧税率(年額7,200円)による税額となります(※ただし、最初の検査から13年を経過している車については重課税率(年額12,900円)が適用されます)。また、最初の検査を平成27年4月以降に受けていれば新税率(年額10,800円)が適用されます(※令和5年度分については、取得した日の属する年度の翌年度のみグリーン化特例(軽課)の対象となる場合があります)。なお、最初の検査をいつに受けたかは車検証の初度検査年月欄で確認できます。
A 税制改正により、三輪以上の軽自動車については、最初の新規検査から13年を経過した車(電気自動車などを除く)に対して平成28年度から順次、重課税率が適用されています。従って、令和5年度に重課の対象となるのは車検証の初度検査年月が平成22年3月以前のものということになります。
A 令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、取得した日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
新税率や重課税率、グリーン化特例(軽課)については、以下のリンク先をご参照ください。
→軽自動車税(種別割)の税率について(別ウインドウで開く)
A バイク本体に打刻されている車台番号に薄い紙をあて、鉛筆等でこすり、車台番号を写し取ったものです。車台番号の打刻位置については、販売店へお問い合わせください。
A 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は行っておりません。従って、標識番号を指定して取得することはできません。
A 万一の際の、基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車(125cc以下)を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。市役所では、手続きはできませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。
A 原動機付自転車(125cc以下)を使用する場所(定置場)が八尾市内であれば可能です。登録手続きには通常必要な書類に加えて「住民登録地を証明できるもの(住民票・運転免許証等)」、「実際に八尾市内でバイクを使用していることを証明できるもの(アパートの契約書・公共料金の請求書等)」が必要です。
A 一定の要件にあてはまる場合は、減免の制度があります。納期限(毎年5月末日)までに減免申請する必要があります。(納期限を過ぎてから遡って減免はできませんのでご注意ください。)具体的な要件や手続き方法等については、市民税課税制係までお問い合わせください。
A 八尾市税条例第88条では、軽自動車等のうち商品であって運行の用に供していないものに対しては、軽自動車税(種別割)を課さないとあります。これはナンバープレートが付いていない展示品を示しており、ナンバープレートが付いている(道路運送車両法の規定に基づく登録がある)ものは、すぐに道路を走ることができるため、運行の用に供していないとは言えず、課税免除にはなりません。
A 所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対して公開しておりません。電話等で、放置車両のナンバープレートの番号、放置場所等をお知らせいただければ、市民税課より所有者へ連絡いたします。なお、私道や私有地内での放置車両の処分については、それぞれの所有者及び管理者の権限によるものとなります。
A 保安基準に適合しているかや排気量等を整備士の方に確認してもらう必要があります。登録手続きには通常必要な書類に加えて、「整備士の署名・捺印のある改造証明書」、「整備士手帳の写し」が必要です。
A 基本的には、郵便局での転送手続をお願い致します。その他の場合、送付先変更申請書の提出をもって、送付先を変更させて頂きます。その際は、所有するすべての車両において送付先が変更となります。
納税通知書等送付先変更申請書
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!