[2023年5月30日]
ID:18633
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住民基本台帳カードやマイナンバーカードは、交付を受けた市区町村以外の住所地へ転出しても、手続きをすれば引き続きご利用いただけます。(海外転出は除きます。)
継続利用の手続きは転入地の窓口で受付します。
したがって、他市から八尾市に転入された方は八尾市の窓口で継続利用の手続きをしてください。
転入届をしてから90日以内(90日を過ぎると住民基本台帳カード、マイナンバーカードが失効します。)
本人または本人と同一世帯の方
前住所地を転出された際に、署名用電子証明書機能は失効しています。本人が再発行の手続きを行ってください。
八尾市に転入後も署名用電子証明書機能の使用をご希望される方については、新たに申請が必要になります。
なお、住民基本台帳カードへの署名用電子証明書の発行は平成27年12月22日をもって終了しました。
受付窓口は市役所本館1階の市民課5番窓口のみとなります。
次の場合は、住民基本台帳カードやマイナンバーカードの継続利用ができません。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8533 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス: simin@city.yao.osaka.jp