[2023年10月8日]
ID:18556
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住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用する転出届をすることで、紙の転出証明書の発行を受けずに転出および転入の手続きができます。
この届出は、同一世帯の全部または一部の方が転出される場合で、転出される方の中に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方がいらっしゃる場合に限ります。あらかじめ住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用する転出届を窓口、郵送またはオンラインで手続きしてください。
転出証明書の郵送請求(郵送での転出届)について
オンラインでの転出届(八尾市から国内の市区町村へのお引越し)の手続きについて
転入届の際には、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしていただきます。
※通常通り、転出届と転入届は届出する必要があります。
本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)
転出時
転入時
転出時
転入時
※転出予定日から30日を経過した場合、新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合は、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転入届ができなくなりますのでご注意ください。
市民課(市役所本館1階2番窓口)
※転入届の特例は平日のみのお取り扱いです。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8533 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス: simin@city.yao.osaka.jp