[2023年10月7日]
ID:19575
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特別徴収とは…給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、月々の給与を支払う際に従業員の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
この制度は従業員が個々に納税のため金融機関に行く手間が省け、納め忘れがなくなる等、従業員にとっても便利な制度です。
さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの納付負担額が少なくてすみます。
◎所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。
平成30年度から、個人住民税(個人市民税・府民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付いただく特別徴収の実施を徹底しています。詳しくは以下をご参照ください。
平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています!(大阪府ホームページ)(別ウインドウで開く)
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。(事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払を受けた従業員のうち、当該年度の4月1日現在、継続して給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収していただくことになります。
給与の支払をされている事業主の皆さまは、法令に基づき、特別徴収の実施をお願いします。
◎原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
(1)毎年1月31日までに、市町村へ従業員(アルバイト・パート等を含む全員)の給与支払報告書を提出していただきます。
(2)提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人住民税額を計算します。
(3)毎年5月31日までに、給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
(4)特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収いただきます。
(5)税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
(6)徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
※所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。
※普通徴収から特別徴収に変更する場合は、こちら(別ウインドウで開く)を参照してください。
特別徴収を行っている従業員が転勤や退職などにより、給与の支払いを受けなくなった場合は、届出が必要になります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)を参照してください。
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp