[2020年6月5日]
ID:19612
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新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で市民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
なお、既に納期限の到来した税額については特別徴収に切替えることが出来ませんので、従業員の方に直接金融機関等へ納めていただく必要があります。
特別徴収には次のようなメリットがありますので、給与支払者(事業主)の皆さまには、特別徴収への切り替えにご理解とご協力をお願いします。
<従業員の方々へのメリット>
・月々の給与等の支払いの際に差し引きされるため、納め忘れがありません。
・従業員一人ひとりが金融機関等へ出向く手間を省く事ができます。
・年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
<事業主の方々へのメリット>
・事業主(給与支払者)の皆さまには、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
なお、従業員(パート・アルバイト含む)が常時10人未満の場合は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とする、納期の特例制度があります。
※納期特例制度については直接市民税課までお問い合わせください。
「特別徴収への切替申請書」は郵送もしくは市民税課窓口へご提出ください。(FAX・メールでの受付は行っておりません)
○申請書ダウンロード
「特別徴収への切り替え申請書」
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp