[2020年12月16日]
ID:19587
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
従業員(納税義務者)が、転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、給与支払者(特別徴収義務者)より市町村へ「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合、給与支払者に納税義務が生じているため、督促状などが送付される場合がありますので、必ず提出してください。
異動事由 | 異動時期 | 給与所得者異動届出書の提出期限 | 異動翌月以降の残りの税額 (納期未到来税額)の徴収方法 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転勤 | - | 異動した月の翌月10日まで | 転勤先の特別徴収義務者において、引き続き特別徴収 | |||||||||||||||||||||||||||
退職など | 6月1日~12月31日 | 異動した月の翌月10日まで | 納税義務者に改めて残りの税額を通知し、直接納付(普通徴収) | |||||||||||||||||||||||||||
納税義務者からの申し出により、給与又は退職手当等の支払の際に一括して徴収 ※以後の納税の負担等を考慮し、できる限り一括徴収をお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1月1日~4月30日 | 異動した月の翌月10日まで ※前年1月1日と住所地が異なる場合は、 新しい住所地の市町村へ給与支払報告書を提出してください。 |
給与又は退職手当等の支払いの際に一括して徴収 | ||||||||||||||||||||||||||||
異動のあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、従業員(納税義務者)に納税方法等を確認のうえ、「給与所得者異動届出書」を作成してください。
転勤により、従業員(納税義務者)が異動する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえで、「給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者(特別徴収義務者)の所在地(住所)、名称(氏名)及び連絡先を記入して提出してください。
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合を除き、次の区分に応じ、退職金等からの一括徴収などによりいただきます。
※納入書記入の際は、一括徴収にかかる納入金額を必ず「給与分」の欄に含めて記入してください。
従業員(納税義務者)から申し出がある場合は、給与又は退職手当等の支払の際に一括して徴収いただきます。
※以後の納税の便宜や負担等を考慮し、できる限り納税者の了解のうえ、一括徴収をお願いします。
従業員(納税義務者)の意思にかかわらず、給与又は退職手当等の支払の際に一括して徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5に規定)
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合及び未徴収税額を一括徴収する場合を除き、後日、従業員(納税義務者)へ納税通知書を送付し、本人により直接納めていただくことになります。
「給与所得者異動届出書」については市民税課窓口、郵送、もしくはeLTAXにてご提出ください。
※FAXや電話での受付は行っておりません。
○申請書ダウンロード
「給与所得者異動届出書」
特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」を給与支払者(特別徴収義務者)へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。
退職手当等の支払がある場合は、退職手当等にかかる個人住民税を特別徴収して納入する必要があります。
※詳しい内容については、下記ページをご覧ください。
・退職手当等にかかる市・府民税の特別徴収について
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822