[2023年9月27日]
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従業員(納税義務者)が、転勤や退職した場合の給与支払者(特別徴収義務者)の手続きは以下の通りです。
従業員が、転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに給与支払者より、市町村へ「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
なお、給与所得者異動届出書の提出がない場合、給与支払者に納税義務が生じているため、督促状などが送付される場合があります。
給与所得者異動届出書の提出により、特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」を特別徴収義務者へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。
給与所得者異動届出書については市民税課窓口、郵送、もしくはeLTAX(別ウインドウで開く)にてご提出ください。
※FAXや電話での受付は行っておりません。
給与所得者異動届出書は下記ページからダウンロードいただけます。
特別徴収に関する書類のダウンロード(別ウインドウで開く)
異動のあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、従業員に納税方法等を確認のうえ、給与所得者異動届出書を作成してください。
転勤により、従業員が異動する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえで、給与所得者異動届出書に新たな給与支払者の所在地(住所)、名称(氏名)及び連絡先を記入して提出してください。
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合を除き、退職金等からの一括徴収などにより納付していただきます。
以後の納税の便宜や負担等を考慮し、できる限り納税者の了解のうえ、一括徴収をお願いします。
納入書を記入する際は、一括徴収にかかる納入金額を必ず「給与分」の欄に含めて記入してください。
※退職日が1月1日から4月30日の場合は、納税義務者の意思にかかわらず、給与又は退職手当等の支払の際に一括して徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5に規定)
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合及び未徴収税額を一括徴収する場合を除き、後日、従業員へ納税通知書を送付し、本人により直接収めていただくことになります。
退職手当等の支払がある場合は、退職手当等にかかる個人住民税を特別徴収して納入する必要があります。
詳細は下記ページをご覧ください。
退職手当等にかかる市・府民税の特別徴収について
給与所得に係る源泉徴収をする義務のある法人または個人は、退職者を含むすべての従業員等の給与支払報告書を作成し、退職日の翌年1月31日までに提出する必要があります。
※前年の給与支払額が30万円以下のものを除く。
給与支払報告書については、以下のページをご覧ください。
給与支払報告書提出について(別ウインドウで開く)
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822