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退職手当等にかかる市・府民税の特別徴収について

[2023年9月27日]

ID:19607

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退職所得の分離課税にかかる市・府民税と特別徴収について

個人住民税は、原則として、前年中の所得に対して翌年に課税することになっていますが、退職手当等にかかる個人住民税については、他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に住民税を徴収する現年分離課税とされています。また、退職手当等にかかる個人住民税については、退職手当等の支払者(事業主)が退職所得にかかる所得割を計算し、特別徴収によって、退職手当等の支払を受けるべき日(※)の属する年の1月1日現在の退職者の住所の所在する市町村に納入することになっています。

※退職手当等の支払を受けるべき日…退職手当等の支払を受ける権利が確定する日で、通常は退職日

分離課税の対象にならない場合

退職手当等の支払者または受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる個人住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。ただし、この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して個人住民税が課税されます。

  • 所得税の源泉徴収義務のない事業所(※1)が支払う退職手当等の場合
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(※2)

※1 所得税の源泉徴収義務者については、「源泉徴収義務者とは」(別ウインドウで開く)(国税庁HP)をご覧ください。
※2 受給者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在、国内に住所がある(お住まいの)場合は、住所所在の市町村で課税されます。

非課税になる場合

退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる個人住民税は課税されません。

  • 退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  • 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります)

退職所得の計算方法

退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例により、次の算式によって計算します。

  • 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2  (1,000円未満の端数切捨て)

ただし、以下の場合は計算方法が異なります。
  • 勤続年数5年以内の法人役員等の場合
    退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)
  • 勤続年数5年以内の法人役員等以外で、支払金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
    退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

退職所得の控除額の計算は、以下の通りです。

退職所得控除の計算
勤続年数
控除額
 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の控除金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。

特別徴収すべき税額の計算方法

分離課税に係る所得割の計算は、退職所得の金額に、税率(市町村民税:6%、道府県民税:4%)を適用して計算します。(100円未満の端数は切り捨て)
※ 平成25年1月1日以降に支給される退職手当等から10%の税額控除が廃止されました。

なお、分離課税に係る所得割の計算は個人市・府民税申告支援システムで試算可能です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
個人市・府民税申告支援システム(税額シミュレーションシステム)について(別ウインドウで開く)

特別徴収すべき税額の納付方法

八尾市よりお送りする、「市民税 府民税 納入申告書」(納入済通知書の裏面)を記入し、取扱可能金融機関にて納入してください。
また、eLTAXを利用した、電子納付もご利用いただけます。
詳細は「eLTAX(エルタックス)による地方電子申告の受付をしています」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

法人番号を有しない個人事業主が支払者の場合

退職手当の支払い者が個人事業主の場合は、以下のページもご確認ください。
退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書について(個人事業主用)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822

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