[2024年4月20日]
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令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書を5月8日(水)に発送します。
※郵送事情により届くまでに1週間程度かかることがございます。
※令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納期限・・・5月31日(金)
※出張所では納めることができません。
・ 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有(登録) している人に課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをした場合でも、4月1日現在の所有者(登録者)に課税されます。また、月割還付はありません。
車種や登録年数によっては、前年の税額から変更になっている場合があります。
・ 障がいのある人が所有(登録)する軽自動車などで一定の要件に当てはまる場合は、減免制度があります(減免申請後に車を乗り換えたり、標識を変更した場合は、あらためて減免申請が必要です。いずれの場合も納期限までに申請してください。納期限を過ぎてから遡って減免はできませんのでご注意ください)。
詳細はお問合せください。
軽自動車税の詳細については、下記のリンクを参照してください。
軽自動車税のQ&A
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!