[2019年7月17日]
ID:29277
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介護保険料について
八尾市の皆さんに負担していただく保険料は、八尾市の被保険者の人数、将来介護保険を利用することになる人数、八尾市でのサービス提供の水準などの要素により決められています。
・第1号被保険者の保険料の納付方法は
保険料の納め方には、受給されている年金からの天引(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2種類があります。
特別徴収(年金からの天引)・・・老齢年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている人
普通徴収(納付書による納付)・・・上記以外の人
特別徴収の場合は、保険料の納付年度の4月1日現在、上記年金を受給していることが要件になります。
上記の要件を満たしていて、あらたに65歳になられた方は、年金保険者の準備が整い次第特別徴収(年金天引)となる予定です。
八尾市に転入されたため特別徴収(年金天引)が一時中止された方についても、年金保険者の準備が整い次第特別徴収(年金天引)となります。
・第1号被保険者の保険料の決定方法は
年度当初の4月から市民税が確定するまでの間は、昨年度の課税状況により暫定的に決定し、4月中旬に通知します。 保険料の年額は、毎年4月1日時点(基準日)の被保険者の属する世帯状況およびその時点での世帯員の市民税の課税状況(毎年6月に確定します)により決定し、7月に通知します。そのとき通知する7月以降の保険料は、決定した年額から4月にお知らせした保険料額を差し引いて調整しています。
・保険料の納期
保険料は4月から翌年の3月まで納付していただくことになります。特別徴収の方と普通徴収の方では保険料の納期に違いがあります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
特別徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
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(年金からの天引) | 仮徴収(暫定適用)期間 | 保険料確定後 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
(納付書による納付) | 仮算定(暫定適用)期間 | 保険料確定後 |
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!