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定款を変更する場合に提出する書類

[2023年8月24日]

ID:32804

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定款を変更する場合に提出する書類

 定款変更には、市長の認証を必要とする場合の「(1)定款変更認証申請」と、

市長の認証を不要とする「(2)定款変更届」の2種類の届け出方法があります。

どちらに該当するかは変更する内容によって変わってくるので、以下でチェックしてください。

 

【(1)定款変更認証に該当する変更内容】

・目的 

・名称 

・その行う特定非営利活動法人の種類及び、当該特定非営利活動法人に係る事業の種類

・主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更に伴うもの)

・社員の資格の得喪に関する事項

・役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)

・会議に関する事項

・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

・定款の変更に関する事項

<必要書類>

1.定款変更認証申請書(様式第5号(第5条関係))
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
3.変更後の定款
4.(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
5.(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(当分の間は、収支予算書も可)
6.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)【所轄庁変更時のみ】
7.法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面【所轄庁変更時のみ】
8.前事業年度の法第28条に規定する事業報告書等
 (事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・前年度の社員のうち10人以上の名簿又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録【所轄庁変更時のみ】

9.補正書
 提出に不備があった場合は、その不備が大阪府条例で定める軽微なものである場合に限り、補正をすることができます。
 (申請書を受理した日から1週間未満に限ります。)
 (注)軽微な不備とは、誤記その他これらに類する明白な誤りに係るもののこと。


 【(2)定款変更届に該当する変更内容】

 

・事務所の所在地の変更

・役員の定数の変更

・資産に関する事項の変更

・会計に関する事項の変更

・事業年度の変更

・解散に関する変更

・広告の方法の変更

・法第11条第1項各号にない事項


<必要書類> 

1.定款変更届出書(様式第6号(第6条関係))
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
3.変更後の定款
  



定款の変更に係る登記を完了した後に提出する書類

<必要書類> 

1.定款の変更に係る登記事項証明書の提出について(様式例)
2.登記事項証明書(原本)
3.登記事項証明書(コピー)

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