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通信販売の「定期購入」にご注意!

[2016年6月20日]

ID:33857

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1回だけ購入するつもりが・・・通信販売の「定期購入」にご注意ください

事例紹介

【事例1】インターネット通信販売

 2カ月前にインターネット通信販売で4,980円のダイエットサプリメントを購入した。その後、注文していないのにまた同じ商品が届いたため、事業者に連絡をすると「定期購入になっている」と言われた。ショッピングサイトをもう一度確認すると「通常価格7,980円のところ、1年間定期購入にお申し込みいただいた方に限り、特別価格の4,980円でご提供します。(ただし、途中での解約はできません。)」との記載があった。定期購入であることに気付かずに申し込みをしたようだ。

【事例2】テレビショッピング

 テレビショッピングで「今から30分以内に申し込めば、定価2,000円の健康食品が特別価格、送料込みの980円」と紹介していたので安いと思い、電話をかけた。しかし、オペレーターから「特別価格での提供は定期購入が条件であり、6カ月間は継続して購入していただく必要がある。テレビ広告にも表示している」と言われた。

ひとこと助言

 定期購入とは、最初に申し込みをすれば毎回注文しなくても定期的に商品が送られてくる購入方法です。
定期購入にすると割引価格で商品を購入できることが多いのですが、継続的な購入が条件で、やめたいと思ったときに中途解約ができなかったり、中途解約できたとしても購入済みの商品に対して追加費用を請求される場合があります。

 通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。返品の可否や条件は事業者が予め定めた「返品特約」に従うことになります。広告の価格表示だけを見て「お得だから」とすぐに申し込まず、注文する前に契約内容や返品特約をしっかり確認しましょう。また、商品を受け取ったら同封されている書類にも必ず目を通し、内容をよく確認してください。

消費生活に関する相談・お問い合わせ

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お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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