[2018年3月9日]
ID:36456
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市では、施設等を利用する際の使用料についてサービスを利用する人と利用しない人との間での公平性を確保するため、「八尾市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」を作成し、公の施設に係るコスト計算を再度行い、見直しを進めてきました。
市では、住民福祉の向上をめざし、様々な目的に合わせた公の施設を設置し、市民等の利用に供しており、「行政財産の使用又は公の施設の利用の対価」として、その利用者から使用料を徴収しています。また、住民票や納税証明等の各種諸証明発行事務などのように、特定の方のために行う事務について、その要する経費に充てるための手数料を徴収しています。
使用料・手数料等は、施設の利用や各種諸証明発行などの行政サービスを利用者等である特定の人が受けることから、その受益の範囲内で対価として徴収するものです。もし、これらの特定の人が受けるサービスについて、その経費を全て公費で賄うとした場合、当該サービスを利用する人としない人との間に不公平が生じ、負担の公平性の問題が生じると考えられています。したがって、その施設利用に係る経費は、利用者が負担する使用料により、また証明書等を必要とする方のために必要な事務経費は手数料により賄うことが望ましいものと考えられます。
一方で、これらのサービスの提供目的から考えれば、市の関与の必要性も考慮に入れる必要があり、その範囲・程度等により、受益に見合った応分の負担を検討する必要があります。
今回、本方針により市の考え方を改めて整理し、使用料及び手数料等に係る全体経費の再点検を実施し、より適正な料金設定となるよう見直しを行いました。
使用料・手数料等については、経済状況、社会動向、行政サービス内容、公の施設のあり方等を勘案した上で、概ね5年毎に定期的な見直しを行います。また、定期的な見直し以外にも、必要が生じた場合には随時見直しを行います。
皆様のご理解をお願いします。
料金を算定するにあたり、以下の基本的な考え方や手順により改定を行いました。
(1) 各種サービスに係る全体経費の算定 (1) 法令等により算定が定められているもの及び国・府の機関が算定している経費等をもとに定めているもの
社会福祉施設及び児童福祉施設利用者負担金、戸籍関係手数料等
(2) 行政財産の目的外使用料など公有財産及び物品条例等をもとに定めているもの
庁舎諸施設等使用料、道路・河川・公園占有料、土地建物貸付収入等
(3) 企業会計において算定しているもの
水道料金、下水道使用料等
(4) 経済的な配慮が必要であり、個別に検討を要するもの
し尿汲取手数料、共同浴場入浴料金等
駐車場において、今後も無料を継続する施設や引き続き検討要する施設としての考え方を整理しました。また、消費税の取り扱いを外税方式とします。
算定された料金についての端数整理について、10・50・100円単位等としています。
八尾市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針
「八尾市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」に基づき見直しを行い、使用料等の改定について平成28年12月議会にて条例改正を提案し、議決を経て平成29年10月申込分より以下の施設において料金の改定を行いました。
詳細は、各施設のホームページ等をご覧ください。
施設名称 | 指定管理者 | 所管 |
---|---|---|
文化会館 | 公益財団法人八尾市文化振興事業団 | 文化国際課 |
大畑山青少年野外活動センター | 特定非営利活動法人ナック(NAC) | 青少年課 |
青少年運動広場 | 八尾体育振興会グループ | 青少年課 |
リサイクルセンター学習プラザ | 特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾 | 環境施設課 |
近鉄山本駅東自転車駐車場 | 株式会社駐輪サービス | 交通対策課 |
志紀駅前自転車駐車場 | 八尾シティネット株式会社 | 交通対策課 |
JR久宝寺駅南自転車駐車場 | 八尾シティネット株式会社 | 交通対策課 |
南木の本防災公園 | 八尾体育振興会グループ | みどり課 |
総合体育館 | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
屋内プール | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
生涯学習センター | 公益財団法人八尾市文化振興事業団 | 生涯学習スポーツ課 |
志紀テニス場 | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
小阪合テニス場 | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
山本球場 | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
市民運動広場(新家町・福万寺町・曙町) | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
南木の本防災体育館 | 八尾体育振興会グループ | 生涯学習スポーツ課 |
志紀コミュニティセンター | 各コミュニティセンター | |
久宝寺コミュニティセンター | ||
大正コミュニティセンター | ||
緑ヶ丘コミュニティセンター | ||
南高安コミュニティセンター | ||
曙川コミュニティセンター | ||
高安コミュニティセンター | ||
龍華コミュニティセンター | ||
山本コミュニティセンター | ||
桂人権コミュニティセンター | 桂人権コミュニティセンター | |
安中人権コミュニティセンター | 安中人権コミュニティセンター | |
斎場 | 環境施設課 | |
納骨堂 | 環境施設課 | |
中小企業サポートセンター | 産業政策課 | |
桂公園(野球場) | みどり課 | |
公園管理事務所(研修室:本町第二公園内) | みどり課 | |
髙井公園(休養施設) | みどり課 | |
都市公園(その他公園使用料) | みどり課 | |
まちなみセンター | NPO法人寺内町久宝寺 | 都市政策課 |
歴史民俗資料館 | 公益財団法人八尾市文化財調査研究会 | 文化財課 |
しおんじやま古墳学習館 | 特定非営利活動法人歴史体験サポートセンター楽古(らっこ) | 文化財課 |
安中新田会所跡旧植田家住宅 | NPO法人HICAL | 文化財課 |
新料金については、平成29年10月1日から適用しています。事前申し込みが可能な施設の利用料金について、新料金の適用例は次のとおりです。
詳細は、各施設のホームページ等をご覧ください。
申込区分(例) | 9月まで | 10月から | お支払料金 |
---|---|---|---|
(1) 9月までに申込み | 9月までに申し込んだ場合 → 9月までに利用 | 現行料金 | |
(2) 10月1日以後に申込み | 10月1日以後に申し込んだ場合 → 10月1日以後利用 | 新料金 | |
(3) 事前申し込み (9月まで) | 10月15日利用分を9月15日に申し込んだ場合 →事前申し込み | 10月15日に利用 | 現行料金 |
(4) 事前申し込み (10月以後) | 11月15日利用分を10月15日に申し込んだ場合 → 事前申し込み → 利用 | 新料金 |
公の施設などを利用する際の使用料改定に関する「よくある質問と回答」について掲載しています。
よくある質問と回答
公の施設等を利用する際の使用料改定に関する「よくある質問と回答」
財政部 財政課 ふるさと納税推進室
電話: 072-924-3949 ファックス: 072-993-5944