[2018年4月1日]
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本制度は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、疾病の治療方法の確立と普及、また患児家庭の医療費負担軽減を図るため、その医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
対象となる方は、主治医にご相談の上で、利用の手引きをよくお読みいただき、八尾市保健所まで申請をして下さい。
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されます。詳細は、厚生労働省からの周知チラシをご覧ください。
(厚生労働省)成長ホルモン周知チラシ
2023年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし医療意見書の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
詳細は厚生労働省お知らせ2ページをご覧ください。
厚生労働省お知らせ(医療費助成前倒し)
2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には「委任状」を添付する必要があります。
成年後見人等の法定代理人が申請する場合、委任状は不要です。
案内ポスター:18歳以上の受給者の皆さまへ
次の(1)及び(2)に該当するものが対象となります
(1)八尾市に居住しており18歳未満であること。(ただし、18歳到達時点において本制度の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満の方も対象とします。)
「利用の手引き」をよくお読みいただき、必要書類を揃えて八尾市保健所まで申請してください。
申請
受給者証を紛失、破損等した場合
医療費等の請求を行う場合
指定医・指定医療機関
次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更申請(届)が必要です。
現在お持ちの受給者証のコピーと、以下の提出書類を提出してください。
変更内容によって提出書類は異なります。
また、変更内容によってはその他添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは保健予防課へお問合せください。
1.対象疾患の追加・変更
2.重症患者認定に関すること
3.人工呼吸器等の装着に関すること
4.階層区分の変更に関すること
5.受診者と同じ医療保険世帯で指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成受給者に関すること
6.受診を希望する医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)の追加等
※本市において発行する受給者証は、都道府県知事、政令・中核市長が指定する医療機関であれば受給者証に記載がない場合でも使用できます。
1.受診者本人の氏名、住所に関すること
2.受診者の加入する医療保険証の変更(被保険者の変更を含む)
3.受診者と同じ医療保険の世帯員の変更に関すること
4.受診者・保護者(申請者)の個人番号に関すること
小児慢性特定疾病児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるよう、登録者証の交付を開始します。
対象者は、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象となる者です。
交付を希望される方は、小児慢性特定疾病登録者証申請書と、小児慢性特定疾病にかかっていることを証明する資料(受給者証等)を本市に提出してください。
【様式第1号】小児慢性特定疾病登録者証申請書
八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)
電話: 072-994-6644
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!