[2023年5月1日]
ID:43001
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中小企業等経営強化法の規定により、八尾市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち以下の条件を満たす者
先端設備等導入計画の認定を受けた資産のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
種類 | 用途又は細目 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
注1:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
注2:中古資産は対象外です。
注3:建物付属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までに取得したものについて、特例適用開始年度より3年間。
ただし、先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となりますので、ご注意下さい。
上記の要件を満たす設備について、固定資産税の課税標準をゼロ(0)とします。
市の計画認定を受けた資産であっても自動的に特例は適用されません。特例適用を受けられる方は必ず償却資産申告書に「課税標準特例該当資産及び非課税該当資産届出書(別ウインドウで開く)」を添付して提出してください。
適用特例条項については☑法附則第64条、特例割合については0となります。
なお、届出書は特例が適用される初年度にご提出ください。以後、特例適用期間中は種類別明細書の摘要欄に「経営強化法特例対象」と明記いただければ、届出書の提出は必要ありません。
※なお、先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、上記要件に該当しない場合は特例適用できません。
償却資産申告書のご提出につきましては「償却資産申告書の提出について」をご参照ください。
八尾市財政部資産税課
電話: 072-924-3823
ファックス: 072-924-8838
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