[2018年4月1日]
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結核と診断した医師は、感染症法第12条に基づき発生届を直ちに最寄りの保健所に届出してください。
結核の届出基準については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
結核医療費の公費負担申請については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届出してください。
病院、診療所、助産所の長は、従事する者に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づいて、毎年度、結核の定期健康診断を実施し、その受診者の数等を管轄する保健所に報告しなければなりません。
結核にかかる定期健康診断については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)
電話: 072-994-6644
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!