[2019年4月19日]
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スマートフォンが普及したことで、SNSやウェブサイトの広告等をきっかけにお金儲けのノウハウと称する情報商材を購入し金銭を騙しとられる被害が増加しました。
2018年には注意喚起のため、消費者庁から消費者安全法に基づき、事業者名を含む情報が次々と公表されました。
なかには、当市においても被害相談を受けた事業者名も含まれています。
【情報公開日】
2018年11月9日
「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」
2018年10月17日
「スマホをタップするだけでお金が稼げる」
2018年9月11日
「画像選択がベースの簡単な作業でお金が稼げる」
2018年8月29日
「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」
2018年8月28日
「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」
2018年7月6日
「真似っこビジネス」
2018年4月26日
「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」
事業者の概要や具体的な事例の概要は消費者庁のホームページに掲載されています。
「簡単に稼げる」「儲からなければ全額返金」などという甘い話には要注意っです。
連絡のつく事業者であっても、相手は様々な理由をつけて返金に応じません。
契約は慎重に、おかしいと思ったら消費生活センターに相談してください。
消費生活センターでは、相談窓口の周知をすすめる取組みとして、市役所各部署・民生委員・地域包括支援センター・警察などとの連携をすすめています。
八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp