[2023年4月3日]
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、令和5年6月30日まで延長されました。詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。)
この制度は、自然災害時の突発的事由(噴火・地震・台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保険限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための支援制度を設立いたしました。
対象となる中小企業の方は、産業政策課の窓口に認定申請書2通と根拠資料を提出していただき、認定を受けた後、有効期限内に金融機関及び保証協会にご提出ください。
融資制度一覧表はこちら(別ウインドウで開く)
国が指定した地域において1年以上継続して事業を行っており、最近1ヶ月(※1)の売上高が同感染症の影響を受ける直前同期(※2)比で20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が20%以上減少することが見込まれること(市町村長の認定要)
(※1)最近1か月の売上要件の緩和について
「最近1か月」の売上高等が同感染症の影響を受ける直前同期に比して増加しているなど、
同感染症の影響を受ける直前同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6か月
平均」の売上高の対同感染症の影響を受ける直前同期の比較もできることとします。
なお、様式の改正はありません。「最近6か月平均」等に読み替えて記入してください。
*「直近6か月平均」の売上高の場合、比較する売上は同感染症の影響を受ける直前同期である
6か月の平均売上高です。
(※2)最近の売上高が令和3年2月以降になる場合、新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた
令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較
するものとする。
前年同期と比較する場合は「月別売上表」にその理由をご記入ください。
(1)申請書(正・副) 各1通
(新型コロナウイルスによる影響を受けたことにより売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる状況の詳細をご記入ください。)
※ 「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」もお忘れなくご記入ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定
※2枚とも必要です。※令和2年12月21日時点で様式を変更しました。以前の様式をお持ちの場合は、本様式を改めてダウンロードしてください。※減少率は小数点第2位以下切捨
(2)当該災害の影響を受けた後、直近1ヶ月の売上高等
(3)上記(2)の期間後2ヶ月間の売上高等の見込み値
(4)上記(2)及び(3)の期間に対応する同感染症の影響を受ける直前同期3ヶ月の売上高等
(5)「八尾市内事業所」の確認書類※の写し
※「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)」、「確定申告書」、「許認可証」など、八尾市内に事業所を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合は、追加で資料提出していただくことがあります。
(6)代理人申請の場合は委任状
委任状の様式
申請者が代理人(社外の方や金融機関)の場合は必要です。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
詳細につきましては、
運用緩和情報(経済産業省のホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
中小企業信用保険法第2条第5項第4号 運用緩和(1)
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
中小企業信用保険法第2条第5項第4号 運用緩和(2)
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
中小企業信用保険法第2条第5項第4号 運用緩和(3)
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!