[2023年3月1日]
ID:53082
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平成24年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)及び児童福祉法に基づき、指定障がい福祉サービス事業者等及び指定障がい児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
事業所名、所在地等を変更した場合は、この届出内容についても変更の届出を行うこととなります。
制度の概要については以下のリンク先を参照してください。
厚生労働省のHP (業務管理体制の整備に関する届出)(別ウインドウで開く)
(B)指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設:第51条の2第2項
(C)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者:第51条の31第2項
(D)指定障がい児通所支援事業者:第21条の5の26第2項
(F)指定障がい児相談支援事業者:第24条の38第2項
事業等の区分により異なりますので、以下の表を参照ください。
事業所等の区分 | 届出先 |
---|---|
全ての指定事業所等が八尾市内に所在する事業者 | 八尾市 (福祉指導監査課) |
指定事業所等が大阪府下で2以上の市町村に所在する事業者 | 大阪府(別ウインドウで開く) |
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省(別ウインドウで開く) |
届出先が八尾市となる場合は、郵送により提出してください。
【郵送先】
〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 福祉指導監査課
※控えの返送をご希望の場合は、「返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)」を同封してください。
記入にあたっては以下の資料を参考にしてください。
対象事業者:指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
新規届出(届出先区分の変更を含む)
新規指定の場合や届出先区分に変更があった場合は、この書類を提出してください。
変更届(届出先区分の変更を除く)
対象事業者:指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者
新規届出(届出先区分の変更を含む)
新規指定の場合や届出先区分に変更があった場合は、この書類を提出してください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!