[2024年3月26日]
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令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算については、今回の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改訂用)」の届出とは別に、令和6年4月15日(月)までに計画書の提出が必要です。
※八尾市福祉指導監査課のホームページへ掲載予定
※本ページは介護保険サービス事業者用の届出様式を添付しております。障がい福祉サービスの指定を受けられている事業者につきましては、別途、障がい福祉サービスの報酬改定に伴う届出様式(3月末以降掲載の見込み)により、提出を行う必要がありますのでご注意ください。
各サービスの改定内容及びQ&Aについては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
加算等の届出にあたっては、まず告示・解釈通知及び留意事項等を十分にご確認のうえ、該当サービスの加算等の算定要件についてご熟読いただき、詳細について疑問点がある場合についてはご質問を受け付けます。ただし、多数の事業所からの質問が予想されますので、個別の問い合わせにつきましては、回答に時間を要することをご了承ください。なお、ホームページ内のお問い合わせフォームからもご質問は可能です。ご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年3月22日付けで各事業所宛てに送付しております。届出に係る留意事項を示していますのでよくお読みいただき届出を行ってください。
※新規加算等の算定がない場合は提出不要です。
通知文 ※該当サービス分をご覧ください
【提出方法及び提出期限】
令和6年4月1日(月)消印有効【厳守】
(通常は算定月の前月15日までに届出が必要なサービスについても、締め切りは延期されています。)
下記まで郵送してください。
【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課
※ 電話での問い合わせに対応出来るように、提出書類はコピーをとり、事業所で保管しておいてください。
※ 新規加算の届出がない場合は提出不要です。
※ 報酬改定がなかった加算等は、変更がなければチェック不要です。
下記1~5を各サービスごとに作成してください。
(ただし一体的に運営しているものは1つのサービスとみなします。)
1 加算届連絡票(改定用)【※全サービス共通様式】
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> 【※全サービス共通様式 】
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)【※各サービスごとの様式】
※報酬改定のなかった加算を変更する場合は、従来通りの添付書類が必要となります。
(新設加算の算定の場合は不要です。)
※各サービスをエクセルファイルのシート別に掲載しています。
4 誓約書【※全サービス共通様式】
5 返信用定形封筒(84円切手貼付)
※各サービスごとに作成してください
※「減算型」と「基準型」の設定がある加算については、「減算型」に該当する場合のみ、届出が必要です。「基準型」に該当する場合は、届出の提出は必要ありません。
※要件変更の設定がある加算については、現行加算の枠組みが適用されます。区分変更となった加算については、十分にご確認のうえ届出をして頂きますようよろしくお願いします。
※後日に算定要件を満たさないと判明した場合には、過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
居宅サービス(介護予防を含む)
地域密着型サービス(予防を含む)
施設サービス(併設サービス含む)
介護予防・日常生活支援総合事業
「施設等の区分」は、毎年、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分するものです。算定区分確認表を必ず確認し、変更になる場合は「確認表」を添付して、あわせて提出(郵送)してください。なお、規模の変更がない場合は届出は不要です。(規模の確認はすべての通所介護・通所リハビリテーション事業所で必ず行ってください。)
※様式等については、「通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における算定区分の確認について 」(別ウインドウで開く)に掲載しています。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!