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【令和6年度】福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について(障害福祉サービス事業等関係)

[2024年4月4日]

ID:25459

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令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算(特定処遇改善・ベースアップ等支援)

こちらのページは令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算に関するご案内ページです。(障がい福祉サービス・障がい児支援事業所)

福祉・介護職員等処遇改善加算について

1.概要


  ※令和6年度より、新たに「自立生活援助・就労定着支援」が対象サービスに追加されます。

2.提出期限

令和6年4月15日(月)※消印有効
(継続して加算を算定する場合(区分変更も含む)、一本化後の加算も継続して算定を希望する場合、4月・5月から新たに算定する場合ほか)

令和6年度処遇改善加算計画書の提出期限について(厚生労働省事務連絡) [PDF]

3.提出先

〒581-0003
八尾市本町1丁目1番1号
健康福祉部 福祉指導監査課

(封筒に朱書きで「処遇改善加算」と記載してください。)

4.提出書類

1.【障】処遇改善計画書連絡票
※ 来庁による提出でも必ず添付すること。

2.返送用封筒(切手貼付、宛名記載)
※ 受領証と計画書(1枚目のみ)を返送するための封筒。
※ 提出がない場合、必要金額分の切手が添付されていない場合、返送できません。

3.処遇改善計画書
※ 色付きセル以外は入力しないこと。

※令和6年6月適用開始の処遇改善加算の一本化後について
 
 上記「処遇改善計画書」のうち「別紙様式2-3」を令和6年6月以降の処遇改善加算における「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(処遇改善加算に関する届出)」とみなしますので、令和6年6月以降も算定を希望される場合は、
必ず「別紙様式2-3」を同時に作成・提出してください。

 ※別紙様式2-3を含む「処遇改善計画書」が「受付完了」となれば、令和6年6月以降も引き続き算定可能です。

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