[2023年6月8日]
ID:62004
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)が厚生労働省より発出されました。当該取扱いを適用するにあたり、請求日より前に、指定権者に所定の様式(下記参照)を提出する必要があります。
各該当事業所におかれましては、要件をご確認のうえ、本取り扱いにより算定を希望する予定がある場合は、下記のとおり、八尾市福祉指導監査課までご提出ください。
※令和5年5月8日より、こちらの取扱いについては終了いたしました。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【対象事業所】
新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
・通所介護
・通所リハビリテーション
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
【対象期間】
令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
【提出方法】
下記様式をメールにて提出。
福祉指導監査課メールアドレス
sidouk@city.yao.osaka.jp
※事情によりメールでの提出ができない場合は、郵送可。
【留意事項】
・本取り扱いにより算定する場合は、第27報の内容を各事業所において必ず確認すること。
・本取り扱いにより算定する場合は、「介護現場における感染対策の手引き」の遵守が必要であること。
「介護現場における感染対策の手引き 第2版」(別ウインドウで開く)
・利用者への説明及び同意が必要であること。
※事業所により、利用者へ同意取得を行う場合は、必ずしも書面での必要はなく、
口頭でも可としますが、記録を残すようにしてください。(算定根拠の確認のため。)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!