[2023年4月17日]
ID:68260
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険法の規定により、介護保険事業者は、法令遵守責任者を定める等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められています。
指定または許可を受けている事業所・施設が1以上20未満 | 指定または許可を受けている事業所・施設が20以上100未満 | 指定または許可を受けている事業所・施設が100以上 |
---|---|---|
法令を遵守するための体制確保にかかる責任者(法令遵守責任者の選任) | 法令を遵守するための体制確保にかかる責任者(法令遵守責任者の選任) | 法令を遵守するための体制確保にかかる責任者(法令遵守責任者の選任) |
- | 業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備 | 業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備 |
- | - | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
八尾市への届出が必要で、窓口は福祉指導監査課となります。
※R5.3.28から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。(下記)
基本的にはシステムから届出いただきますが、従前通り届出の書面(下記)の提出も受け付けています。(本ページ下部)
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築されました。下記URLより操作マニュアルを確認のうえ、電子申請による届出をお願いします。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」(別ウインドウで開く)(こちらからご確認ください)
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。届出先が八尾市である事業所については、届出に必要な書類は以下のとおりです。変更が生じた場合は、遅滞なく福祉指導監査課に届出を行ってください。
新規指定時に届出いただいた事業所様は既に登録済です。既登録事業所様はAから始まるコードの入力が必要になります。コードについては福祉指導監査課にお問合せください。
業務管理体制の整備に関する届出システムのマニュアルについて
事業所・施設の所在状況によって、届出先は次の表のとおりとされていますので、ご対応をお願いします。
事業所・施設の所在状況 | 届出先 |
---|---|
3つ以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2つ以上の都道府県、かつ、1または2の地方厚生局の区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
1つの政令指定都市・中核市内に所在する事業者 | 所在地である市の長 |
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定を受けている事業所が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
上記以外の事業者 | 所在地の都道府県知事 |
○大阪府に届出が必要な事業所については、下記のホームページをご覧ください。
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課のホームページ
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/gyoumukanritaisei.html
○概要については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html
下記の届出をご提出ください。
介護保険法第115条の32第2項または第4項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書
新規または区分変更(1法人が所管する事業所が八尾市のみに変更した場合)の届出
届出事項の変更があった場合は下記をご提出ください。
介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書
登録事項に変更があった場合の届出
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!