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居宅サービス事業者等の新規指定申請(申請受付スケジュール)

[2024年2月2日]

ID:42726

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申請受付スケジュール【居宅サービス等共通】

 
 指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定事業者(総合事業)等の指定申請受付スケジュールは、下記の「申請受付スケジュール」をご確認ください。

 ※なお、指定地域密着型サービスの指定については、別途ご相談ください。

居宅サービス事業者等の指定申請等に係る手数料について

八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、こちらをご確認いただきますようお願いいたします。

業務管理体制の整備に関する届出について

 平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

共生型サービスについて

平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。

共生型サービスの申請を行える障害福祉サービス等
  共生型サービス(介護)共生型サービスの指定を受けるために必要な障害福祉サービス等の指定
ホームヘルプサービス
 共生型訪問介護・居宅介護
・重度訪問介護
 デイサービス 共生型通所介護
 共生型地域密着型通所介護
・生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
・放課後等デイサービス(同上)
 ショートステイ 共生型(介護予防)短期入所生活介護・短期入所
 総合事業 共生型第1号訪問事業
(訪問介護相当サービス)
・居宅介護
・重度訪問介護
 総合事業 共生型第1号通所事業
(通所介護相当サービス)
・生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
・放課後等デイサービス(同上)

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