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八尾市の新しい就学制度についてのよくある質問(Q&A)

[2023年9月13日]

ID:69510

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◆「小規模特認校制度」及び「指定校変更の弾力的な運用」についての「よくある質問」を掲載しています。

 制度の詳細については、「八尾市の新しい就学制度」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

Q1. 指定校以外の学校を希望しています。どの学校を選んでもいいのですか?

A1. 以下のいずれかの要件にあてはまる場合は、小学校・中学校入学時に指定校以外の学校を選択することができます。

  • 小規模特認校(桂小学校、北山本小学校、桂中学校、高安小中学校)に就学を希望する場合
  • 住所により決められている指定校よりも、自宅から近い小学校に就学を希望する場合
  • 住所により決められている指定校に隣接する校区の中学校に就学を希望する場合

Q2. 学校は複数選択できますか?

A2. 選択できる学校は、1校のみです。

Q3. 希望すれば、必ず認められるのですか?

A3. 「指定校変更の弾力的な運用」については、要件に該当する場合、申請ができますが、学校施設の状況、現在の児童生徒数、校区内の新1年生の人数などを考慮し、学校ごとに受け入れ人数を設定しています。希望者が受け入れ人数を上回った場合は、抽選を行いますので、必ず希望した学校に入学できるとは限りません。

Q4. 中学校入学時、部活動を理由に学校を選べますか?

A4. 隣接校の要件を満たせば、学校を選択することができます。ただし、部活動の存続や顧問の異動など、当初希望した部活動の状況が変わる可能性もありますので、卒業までその学校に通うことを踏まえたうえで、お子さまとよく話し合ってご検討ください。
 なお、各校の部活動については、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

Q5. 個別の事情は配慮されないのですか?

A5. 「小規模特認校制度」や「指定校変更の弾力的な運用」により、学校を選択する場合は、個別事情をお伺いすることはありません。
 いじめや不登校、人間関係のトラブル、家庭環境など指定校に通学することが困難な状況で、特に配慮が必要な場合は、八尾市教育委員会事務局 学校教育推進課 学事係(072-924-3891)までご相談ください。

Q6. 指定校を変更して就学した後、途中で元の学校(住所地に基づく指定校)に戻ることはできますか?

A6. 「小規模特認校制度」や「指定校変更の弾力的な運用」による指定校変更の期間は、「当該学校への入学から卒業まで」となります。
 入学後は、やむを得ない事情がある場合を除き、途中で学校を変更することはできません。

Q7. 指定校以外の学校の選択は、小・中学校入学時以外でもできますか?

A7. 申請時期は、原則、小・中学校入学時(義務教育学校の場合は、入学・7年生進級時)のみです。小・中学校入学後に、「小規模特認校制度」や「指定校変更の弾力的な運用」による学校の選択はできません。ただし、市外から転入された小学1年生または中学1年生の方については、年度途中であっても「小規模特認校制度」による学校の選択ができる場合があります。

Q8. 小学校の通学距離の測り方について教えてください。

A8. 通学距離の測定は、原則、自宅(玄関の位置)を基準として、「指定校」と「入学を希望される指定校以外の学校」、それぞれの登下校時に使用する校門までの地図上の直線距離を計測します。
 ただし、地理的状況から著しく距離に差があると認められるときは、自宅を基準として、「指定校」と「入学を希望される指定校以外の学校」、それぞれの実測距離で判断します。

Q9. 距離としては指定校のほうが近いが、大通りや線路下を通るので危険です。他の小学校に通えますか?

A9. 「指定校変更の弾力的な運用」による変更は、直線距離により、近い小学校を選択するものですので、ご提示の状況につきましては、対象となりません。なお、通学路につきましては、安全を確保できるよう随時対応しています。

Q10. 校区外からの通学は、どのようにすればよいのですか?

A10.

  • 「指定校変更の弾力的な運用」による指定校以外の学校への通学方法については、原則徒歩です。自転車通学は、安全面などを考慮し、認めていません。
  • 小規模特認校への通学については、公共交通機関や保護者の送迎での通学は認めています。(ただし、小学校については、公共交通機関利用時も校区内までは保護者の同伴が必要です。)また、桂中学校と高安小中学校(後期課程)については、自転車での通学が認められる場合があります。
  • 校区外からの通学の安全については、保護者の責任のもとで行っていただくことになります。通学経路や通学時間等を考慮し、卒業まで無理なく通学できるか、お子さまとよく話し合ってご検討ください。

Q11. 小学校入学時に指定校を変更した場合、どこの中学校に進学することになりますか?

A11. 「小規模特認校制度」または「指定校変更の弾力的な運用」により、指定校以外の小学校に就学した場合は、中学校への円滑な接続を図るため、就学した小学校の接続中学校に入学することが原則となります。

Q12. 今後、八尾市内で転居予定ですが、9月~10月の申請期間にはまだ転居していません。転居予定の住所から近い小学校や、隣接する校区の中学校への変更(指定校変更の弾力的な運用)を申し込みできますか?

A12. 「指定校変更の弾力的な運用」につきましては、住民登録されている住所でのみ申し込み可能です。申請期間までに住所変更の手続きを完了させる必要がありますのでご注意ください。

Q13.きょうだいで、例えば、上の子(兄姉)が選択して希望校に入学できた場合、下の子(弟妹)は同じ学校に入学できますか?

A13. 「指定校変更の弾力的な運用」については、公平性を担保する観点から、きょうだいが在学中であることを理由にした優先的な入学はできません。また、新1年生同士のきょうだい(双子や三つ子などの多胎児を含む)についても、優先措置はありません。

Q14. 抽選で外れた場合、補欠当選はありますか?

A14. 各校の学級数の計画に大きく影響しますので、申請後の変更や取り下げは原則として受け付けられないことから、補欠当選は行いません。

Q15. 学校の情報を得るにはどうしたらよいですか?

A15. 各学校情報については、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
    また、学級数・児童生徒数については、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

八尾市教育委員会事務局教育政策課

電話: 072-924-3888

ファックス: 072-991-4620

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