[2023年9月13日]
ID:69510
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制度の詳細については、「八尾市の新しい就学制度」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
A1. 以下のいずれかの要件にあてはまる場合は、小学校・中学校入学時に指定校以外の学校を選択することができます。
A2. 選択できる学校は、1校のみです。
A3. 「指定校変更の弾力的な運用」については、要件に該当する場合、申請ができますが、学校施設の状況、現在の児童生徒数、校区内の新1年生の人数などを考慮し、学校ごとに受け入れ人数を設定しています。希望者が受け入れ人数を上回った場合は、抽選を行いますので、必ず希望した学校に入学できるとは限りません。
A4. 隣接校の要件を満たせば、学校を選択することができます。ただし、部活動の存続や顧問の異動など、当初希望した部活動の状況が変わる可能性もありますので、卒業までその学校に通うことを踏まえたうえで、お子さまとよく話し合ってご検討ください。
なお、各校の部活動については、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)
A5. 「小規模特認校制度」や「指定校変更の弾力的な運用」により、学校を選択する場合は、個別事情をお伺いすることはありません。
いじめや不登校、人間関係のトラブル、家庭環境など指定校に通学することが困難な状況で、特に配慮が必要な場合は、八尾市教育委員会事務局 学校教育推進課 学事係(072-924-3891)までご相談ください。
A6. 「小規模特認校制度」や「指定校変更の弾力的な運用」による指定校変更の期間は、「当該学校への入学から卒業まで」となります。
入学後は、やむを得ない事情がある場合を除き、途中で学校を変更することはできません。
A7. 申請時期は、原則、小・中学校入学時(義務教育学校の場合は、入学・7年生進級時)のみです。小・中学校入学後に、「小規模特認校制度」や「指定校変更の弾力的な運用」による学校の選択はできません。ただし、市外から転入された小学1年生または中学1年生の方については、年度途中であっても「小規模特認校制度」による学校の選択ができる場合があります。
A8. 通学距離の測定は、原則、自宅(玄関の位置)を基準として、「指定校」と「入学を希望される指定校以外の学校」、それぞれの登下校時に使用する校門までの地図上の直線距離を計測します。
ただし、地理的状況から著しく距離に差があると認められるときは、自宅を基準として、「指定校」と「入学を希望される指定校以外の学校」、それぞれの実測距離で判断します。
A9. 「指定校変更の弾力的な運用」による変更は、直線距離により、近い小学校を選択するものですので、ご提示の状況につきましては、対象となりません。なお、通学路につきましては、安全を確保できるよう随時対応しています。
A10.
A11. 「小規模特認校制度」または「指定校変更の弾力的な運用」により、指定校以外の小学校に就学した場合は、中学校への円滑な接続を図るため、就学した小学校の接続中学校に入学することが原則となります。
A12. 「指定校変更の弾力的な運用」につきましては、住民登録されている住所でのみ申し込み可能です。申請期間までに住所変更の手続きを完了させる必要がありますのでご注意ください。
A13. 「指定校変更の弾力的な運用」については、公平性を担保する観点から、きょうだいが在学中であることを理由にした優先的な入学はできません。また、新1年生同士のきょうだい(双子や三つ子などの多胎児を含む)についても、優先措置はありません。
A14. 各校の学級数の計画に大きく影響しますので、申請後の変更や取り下げは原則として受け付けられないことから、補欠当選は行いません。
A15. 各学校情報については、こちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
また、学級数・児童生徒数については、こちらのページをご確認ください。(別ウインドウで開く)
八尾市教育委員会事務局教育政策課
電話: 072-924-3888
ファックス: 072-991-4620
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